[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2011年6月15日09:44:00
もっと教えて!震災に伴う派遣労働について ー派遣労働者編 2ー
教えて労働基準法ー番外編ー
厚生労働省が、派遣労働者、派遣会社及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談についてQ&Aを取りまとめたので、分かりやすくご紹介します。
第2回目は派遣労働者からの質問に対する回答の2回目です。
Q. 地震で派遣会社に他の派遣先を探してもらえず、有期労働契約が満了し、雇止めされました。
A. 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の2の(3)に基づき、派遣先との間で派遣契約が打ち切られたとしても、派遣会社は派遣労働者に対して新たな就業先の確保などをしなければならないことになっています。
また、期間の定めのある労働契約の契約期間満了後の不更新(雇止め)であっても、30日前に予告することなど一定の手続が必要な場合もあります。
Q. 震災の影響を受けた派遣労働者ですが、生活資金や生活再建の資金を得るために、利用できる制度を教えてください。被災者支援に関する各種制度の概要も教えてください。
A. 被災者が利用できる制度については、内閣府が「被災者支援に関する各種制度の概要」を公表しています。参考にしてください。
Q. 派遣先が震災の間接の影響を受け、休業となりました。雇用保険の特例の対象となりますか。
派遣先が被災地でありませんが、東日本から部品が届かず、休業しました。雇用保険の特例措置の対象となりますか
A. 震災による間接的な被害の場合には、雇用保険の特例措置の対象にならず、休業中は雇用保険を受給できませんが、離職後は受給できます。
Q. 震災により廃業・倒産した派遣会社から支払ってもらっていない賃金がありますが、どうすればいいでしょうか。
派遣労働者ですが、未払賃金立替払制度の概要を教えてください。
A. 会社が廃業・倒産した場合の救済策として、賃金未払のまま退職した労働者に対して未払賃金の一部を国が立替払する制度があります。
Q. 震災により住む所がありませんが、被災者向けの住宅情報はどこで手に入りますか。
A. 被災者向けの住宅情報については、下記を御活用下さい。
まず、公営住宅等の公的賃貸住宅等については、被災者向け公営住宅等情報センター(問い合わせ電話番号0120-297-722、受付時間:9:00-18:00)において、被災者向けの公営住宅等(UR賃貸住宅、雇用促進住宅、国家公務員宿舎、関係機関が把握する民間賃貸住宅を含む)に関する情報の一元的提供、地方公共団体等の入居申込み窓口への取次ぎを行っています。
さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問い合わせ下さい。
また、期間の定めのある労働契約の契約期間途中の雇用の打ち切り(解雇)は、民事上、期間の定めのない労働契約の場合よりも厳しく制約されます(労働契約法第17条第1項)し、30日以上前に予告することなど一定の手続きも必要です(労働基準法第20条)。
お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署(解雇等についての民事上の相談については、都道府県労働局又は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーにお問い合わせ下さい。
新たな職を探されたい場合はお近くのハローワークにお問い合わせ下さい。
また、雇用保険を受給したいということであれば、ハローワーク窓口にお問い合わせ下さい。
派遣会社や派遣先が被災地域(岩手、宮城、福島など)にあり、震災により直接的な被害を受け、労働者派遣事業がやむを得ず休廃止しており、無給の状態になっている場合には、雇用保険の特例措置の対象となります。
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