教えて!労働基準法-4-

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2011年1月19日09:20:00

 その他いろいろ教えて!


imageQ. 有期の労働契約を結ぼうと思っているのですが、労働基準法には契約期間の制限はありますか

A. 労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています。
 

Q. どのような場合に就業規則を労働基準監督署に届出る必要がありますか?

A. 労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届出ることを義務付けています。 

 

Q. 就業規則にはどのようなことを書けばいいのですか?

A. 就業規則に記載する内容には、“絶対的必要記載事項”と“相対的必要記載事項”があります。
 絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければならないもので、勤務時間、休憩、休日、休暇、賃金、退職に関することが当てはまります。
 相対的必要記載事項とは、会社で独自に定めているもの(退職手当、賞与等の臨時の賃金、安全及び衛生等)があれば、記載しなければならないこととなっています。 
就業規則の作成は専門家である社会保険労務士にご相談下さい。

 

Q. 労働基準監督官はどのように監督しているのでしょうか?

A. 労働基準監督官は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の法律に基づき、労働者の一般労働条件や安全・健康の確保・改善を目的として、定期的に事業場を回っています。
また、労働者やその家族からの賃金不払や解雇等の相談を契機として、工場や事業場等に臨検監督を行っています。
事業場に,監督官が来た場合は、関係者に尋問したり、各種帳簿、企画・設備等を検査します。
法律違反が認められた場合には、事業主等に対しその改善を求めたり、行政処分として危険性の高い機械・設備等の使用を禁止する等の職務を行います。
監督官は、事業場の現状を把握するため、予告することなく事業場を訪問することがあります。
是正勧告等でお困りの方は当事務所までお気軽にご相談下さい。

 


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