[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2010年12月27日09:39:00
賃金について教えて!
Q. 勤務先の会社では、販売促進の意味で給料の一部が会社の製品の現物支給で支払われています。このようなことは法律で認められているのでしょうか?
A. 労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。
従って、原則は現物支給は認められていません。ただし、労働協約等によって別段の定めがあれば現物支給が認められる場合もありますので、まずは会社や会社の労働組合等に労働協約の有無等を確認してください。
Q. 当社では、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、事務経費削減のため、社員全員を銀行振込にしたいと思っています。注意する点はありますか?
A. 労働基準法第24条で賃金の直接払が定められていますので、原則は通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければなりません。
しかし、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結べば給料の銀行振込も可能です。ただし、協定を締結しても個々の労働者との合意は必要となりますので注意してください。
Q. 一方的に給料を引き下げられました。これは労働基準法違反ではないのですか?
A. 給料の引き下げが即座に労働基準法違反になる訳ではありません。しかし、労働条件通知書や就業規則に明記してある給料の額よりも実際に支払われる給料の額が少ない場合は、労働基準法第24条違反(給料の一部不払い)となる可能性があります。
Q. 従業員が給料を前借りしたいと申し出てきました。前借りの前例がないので、どのようにすればいいか教えてください。
A. 労働基準法第25条には非常時(出産、結婚、病気、災害等)について、給料日前でも給料を払うように定めています。
しかし、この条文で定めているのは、既に行った労働に対して給料日前でも支払うように定めているのであって、これから行う予定の労働に対して給料を払うように求めているものではありません。従って、前借りに応じる義務はありません。
Q. 賃金不払残業ってなんですか?
A. 賃金不払残業とは、所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることを言います。これは労働基準法に違反し、あってはならないものです。
なお、法定時間外労働に対する割増賃金の支払は労働基準法第37条で決められています。
Q. 会社の都合で仕事を休まされています。お給料はもらえませんか?
A. 使用者の都合による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の賃金を支払わなければなりません。
使用者の責に帰すべき事由とは、地震や災害などの不可抗力による場合を除き、資材が集まらなかったために作業が出来なかった場合や、機械の故障により休業せざるをえなかった場合など、会社都合によるものをいいます。
Q. 割増賃金を計算する際の基礎となる賃金は何ですか?
A. 割増賃金の計算の基礎となる賃金は、原則として通常の労働時間または労働日の賃金のことであり、すなわち所定内労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。
ただし、(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当(住宅に要する費用に応じ算定される手当)、(6)臨時に支払われた賃金、(7)1ヶ月を超える機関ごとに支払われる賃金については、割増賃金の計算の基礎となる賃金からは除外します。
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