男女均等な採用選考ルール -5-

[ テーマ: 男女均等な採用選考ルール ]

2010年11月29日16:03:00

ポジティブ・アクションと格差の相違点


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職場に事実上生じている男女間の格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置(ポジティブ・アクション)は、法違反とはなりません。

 

マーク18 事実上生じている男女間の格差とは、男性労働者と比較して、一定の区分、職務、役職において女性労働者の割合が4割を下回っている場合であれば、格差が存在していると判断されます。
女性のみを対象とする、または女性を有利に取り扱う措置を講じるには、これまでの慣行や固定的な男女の役割分担意識が原因で生じている状況を改善する目的であることが必要です。
なお、現に女性労働者の割合が4割を下回っている場合でも、単に女性を優先したい、有利に取り扱いたいという意図で女性を配置することは、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的としていないため、法違反となります。


【具体例】
  女性労働者が男性労働者と比較して4割を下回っている区分における募集及び採用に当たって、
 マーク18 募集または採用に係る情報の提供について、女性に有利な取扱いをすること
 マーク18 採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用すること   など

 


公正な採用選考とは・・


【採用選考の基本的な考え方】

マーク7  採用選考に当たっては、「応募者の基本的人権を尊重すること」、「応募者の適性・能力のみを基準として行うこと」の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。
マーク7 公正な採用選考を行う基本は、「応募者に広く門戸を開くこと」、「本人のもつ適性・能力以外のことを採用の条件にしないこと」 です。
マーク7  就職の機会均等ということは、誰でも自由に自分の適性・能力に応じて職業を選べることですが、このためには、雇用する側が公正な採用選考を行うことが必要です。


【採用選考時に配慮すべき事項】

   次のような適性と能力に関係がない事項を、応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させたり面接で尋ねて把握することや下記のような選考方法を行うことは、就職差別につながるおそれがあります。

マーク7 本人に責任のない事項の把握
    本籍・出生地、家族、住宅状況、生活環境・家庭環境などに関すること

マーク7 本来自由である事項(思想信条にかかわること)の把握
     宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、思想、労働組合・学生運動など社会運動、購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

マーク7 不適切な採用選考の方法
     身元調査などの実施
     全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙など)の使用
     合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

 

公正な採用選考は就職の機会均等を確保や応募者の基本的人権を尊重につながります。

 

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