男女均等な採用選考ルール -4-

[ テーマ: 男女均等な採用選考ルール ]

2010年11月22日14:12:00

数字 選考及び内定者の決定


image下記のように内定者を決定する際に性別を選考の基準とすることは違法です。

 
1 男性または女性は採用しない」との方針のもと、募集及び採用試験を実施し、最終選考の段階で一方の性を不採用とする。
【違法事例】
マーク17  形式上、男女同一の採用活動を行うが、選考過程で「男性だから」または「女性だから」という理由で不採用とする。


選考に当たって、男女で異なる取扱いする。
【違法事例】
マーク17  男性または女性の選考終了後に、女性または男性を選考する。
マーク17  男女のいずれかに対してのみ選考基準を厳しく設定する。
マーク17  合格基準に達した応募者の中から男女いずれかを優先的に選考する。
マーク17  女性は男性と同一の合格基準に達した上に、更に自宅通勤可能な者といった男性にない条件を追加する。


業務に必要もないのに「身長・体重・体力」を要件とする採用基準に基づいて選考を行う。
【違法事例】
マーク17  荷物を運搬する業務を内容とする職務について、当該業務を行うために必要な筋力より強い筋力があることを選考基準とする


総合職の採用基準に、必要もないのに「全国転勤に応じられる者」という基準に基づいて選考を行う。
【違法事例】
マーク17  広域にわたり展開する支店、支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する計画等もない、または支店、支社等はあるが転居を伴う転勤の実態はほとんどないのに、総合職の採用基準に「全国転勤に応じられる者」という基準を設け選考を行う。

 

矢印37法違反とならない場合

 業務の遂行上、一方の性でなければならない職務等で次の⑴~⑶に該当する場合に、募集及び採用において性別を理由とする差別的取扱いに該当する措置を講ずることは、法違反とはなりません。
   ※⑴、⑶について、法違反とならないかどうかは個別具体的に判断を行う必要があるので、お近くの都道府県労働局雇用均等室にご相談ください。


 ⑴ 次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合 業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない職務に限られます。単に、一方の性に適していると考えられているだけでは該当しません。
  ①  芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務
  ② 守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務
  ③  ①及び②に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上、その他の業務の性質上、男女のいずれかのみに従事させることについて①、②と同程度の必要性があると認められる職務

 ⑵  労働基準法第61条第1項(深夜業)、第64条の2(坑内業務の就業制限)もしくは第64条の3第2項(危険有害業務の就業制限)の規定により女性を就業させることができず、または保健師助産師看護師法第3条の規定(助産師は女子をいう)により男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与えまたは均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合


 ⑶  風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合、その他特別の事情により労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え、または均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合

 

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