男女均等な採用選考ルール -2-

[ テーマ: 男女均等な採用選考ルール ]

2012年4月13日11:28:16

矢印44 採用計画・募集にあたって

採用をする際に「男性または女性を採用しない」などの方針のもとで採用計画を立ててimageいませんか?
以下のような場合は法律違反です。 禁止される差別のチェック項目をご紹介します。


1 以下のような方針で採用計画

【違法事例】
マーク17 男性は幹部候補として基幹業務を担当させ、女性は補助業務を担当させる。
マーク17 事務職に女性のみ、営業職に男性のみを採用する。
マーク17  総合職は男性を10人、女性を1人など、男女別の採用人数を決めて採用する。
マーク17  一般職について女性のみを採用する。


2 男性のみまたは女性のみを対象として募集
【違法事例】
マーク17 女性経理職員が退職したため、後任に女性を募集する。
マーク17  男女を対象とした募集であっても、男性または女性のみを採用する目的で実質的に募集の対象から男女のいずれかを除外する。
  例えば、
  ・募集要項を男子校または女子校に限って配布すること
  ・学校に推薦を依頼する際に男性または女性を指定すること  など


3 募集に当たって男女で異なる条件を設けている
【違法事例】
マーク17  女性に対してのみ未婚であること、子どもがいないこと、自宅通勤などの条件を付ける。
マーク17  男性に対してのみ長髪不可、茶髪不可、ピアス不可などの条件を付ける。


4 業務に必要もないのに「一定の身長・体重・体力があること」を要件としている
【違法事例】
マーク17 荷物を運搬する業務で、すでに運搬等をするための設備や機械等が導入されいて、日常業務を行う上では筋力は必要ないのに、一定以上の筋力があることを要件とする。
マーク17 単なる出入者のチェックを行う警備員であるのに、身長または体重が一定以上であることを募集の要件とする


5 業務に必要もないのに総合職は「全国転勤に応じられること」を要件としている
【違法事例】
マーク17 広域にわたり展開する支店、支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する計画等もないのに、総合職の募集に当たり全国転勤に応じられることを要件とする。

 

ポジティブ・アクションの取組
■  職場に事実上生じている男女間の格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置(ポジティブ・アクション)は、法違反とはなりません。
 ○  事実上生じている男女間の格差とは、男性労働者と比較して、一定の区分、職務、役職において女性労働者の割合が4割を下回っている場合であれば、格差が存在していると判断されます。
 ○  女性のみを対象とする、または女性を有利に取り扱う措置を講じるには、これまでの慣行や固定的な男女の役割分担意識が原因で生じている状況を改善する目的であることが必要です。
    なお、現に女性労働者の割合が4割を下回っている場合でも、単に女性を優先したい、有利に取り扱いたいという意図で女性を配置することは、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的としていないため、法違反となります。
【具体例】
  女性労働者が男性労働者と比較して4割を下回っている区分における募集及び採用に当たって、
 ○ 募集または採用に係る情報の提供について、女性に有利な取扱いをすること
 ○ 採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用することなど

 

 

男女雇用機会均等法に関するご相談は当事務所まで

botan

 

 

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