[ テーマ: 男女均等な採用選考ルール ]
2012年4月6日16:08:07
男女雇用機会均等法は、募集及び採用について、次のように規定しています
男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等の取扱いを求めています(法第5条)。
また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること、総合職に転居を伴う転勤に応じることを要件とすることは、間接差別として禁止されています(法第7条)。
性別を理由とする差別・・・男女雇用機会均等法第5条
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなりません。
具体的には
① 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。
② 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。
③ 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
④ 募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
⑤ 求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。
間接差別・・・男女雇用機会均等法第7条
事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならないとしています。
具体的には
① 募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること。
② 総合職(※)の労働者の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。
(※ )総合職とは・・・コース別雇用管理を行っている場合、複数のコースのうち事業の運営の基幹となる事項に関する企画立案、営業、研究開発等を行う労働者が属するコースのこと。
次回より使えるチェックシートを掲載いたします。
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