平成22年4月から育児休業給付が変わります

[ テーマ: 育児と介護 ]

2010年3月29日11:11:00

働きながら子供を産み、育てるのは本当に大変ですが、少子化対策の一環として、育児休業を取得しやすくするために、制度の見直しが行われました。

 

矢印38 平成22年3月以前 image

マーク14育児休業中・・育児休業給付金

支給金額  ⇒ 休業開始時賃金の30%
支給時期  ⇒ 育児休業中、毎月

 

マーク14職場復帰後6ヶ月経過後・・・育児休業者職場復帰給付金

支給金額  ⇒ 休業開始時賃金の10%相当額 (平成22年3月31日までの暫定期間は20%)
支給時期  ⇒ 一時金

 

矢印38平成22年4月以降の変更点

! 変更のポイント

①育児休業者職場復帰給付金の廃止による育児休業基本給付金への1本化 (育児休業者職場復帰給付金がなくなります)

②暫定措置の延長
平成22年3月31日までの暫定期間は10%→20%
    ↓
この期間が当面、延長

 

つまり、育児休業者職場復帰給付金はなくなりますが、育休の期間、当面賃金の50%の金額が支給されるということになります。
これから育休に入ろうという方には嬉しい改正です。

 

矢印38 育児休業給付金が受給で出来る人

①育児休業を開始した日の前2年間に、雇用保険に加入していて、11日分以上の賃金を受けた月が、通算で12ヶ月以上ある人。

②雇用保険に加入している人で1歳未満の子(保育所に入所できないなどの理由がある場合は1歳6ヶ月未満の子)を養育するために育児休業を取得した人。

 

育休中は、厚生年金や健康保険料が免除になるという特典もありますので、今回の改正は、子供を育てる家庭にはかなり助けになるのではないでしょうか。

この改正は、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人が対象になります。