[ テーマ: 育児と介護 ]
2010年3月29日11:11:00
働きながら子供を産み、育てるのは本当に大変ですが、少子化対策の一環として、育児休業を取得しやすくするために、制度の見直しが行われました。
平成22年3月以前
育児休業中・・育児休業給付金
支給金額 ⇒ 休業開始時賃金の30%
支給時期 ⇒ 育児休業中、毎月
職場復帰後6ヶ月経過後・・・育児休業者職場復帰給付金
支給金額 ⇒ 休業開始時賃金の10%相当額 (平成22年3月31日までの暫定期間は20%)
支給時期 ⇒ 一時金
平成22年4月以降の変更点
変更のポイント
①育児休業者職場復帰給付金の廃止による育児休業基本給付金への1本化 (育児休業者職場復帰給付金がなくなります)
②暫定措置の延長
・平成22年3月31日までの暫定期間は10%→20%
↓
この期間が当面、延長
つまり、育児休業者職場復帰給付金はなくなりますが、育休の期間、当面賃金の50%の金額が支給されるということになります。
これから育休に入ろうという方には嬉しい改正です。
育児休業給付金が受給で出来る人
①育児休業を開始した日の前2年間に、雇用保険に加入していて、11日分以上の賃金を受けた月が、通算で12ヶ月以上ある人。
②雇用保険に加入している人で1歳未満の子(保育所に入所できないなどの理由がある場合は1歳6ヶ月未満の子)を養育するために育児休業を取得した人。
育休中は、厚生年金や健康保険料が免除になるという特典もありますので、今回の改正は、子供を育てる家庭にはかなり助けになるのではないでしょうか。
この改正は、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人が対象になります。
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