[ テーマ: 健康上の理由で働けなくなったとき ]
2010年3月25日09:51:00
家族の介護のために仕事にいけない状態になったら、
仕事をやめなければならないのでしょうか?
育児休業と同様、育児・介護休業法では、一定の介護が
必要な家族のいる男女労働者が働きやすいように、
介護に関する法律を定めています。
これはすべての企業に適用され、申出があった場合事業主は拒むことができません。ただし適用除外される場合があります。
介護の対象となる人
配偶者、子、父母、配偶者の父母、同居扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫、のいずれかが一定の介護を要する場合に適用されます。
この場合配偶者は事実婚を含みます。
また、父母、子は養子、養親を含みます。祖父母、兄弟姉妹、孫は労働者本人と同居扶養されていることが要件です。
介護の必要な人が要介護状態であること
負傷や疾病により、身体もしくは精神の障害があり2週間以上の常時介護を要する状態をいいます。
・歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣の日常活動作事項のうち、全部介助が一項目以上、一部介助が2項目以上あって、かつそれが継続的であること。
・攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為、失禁のうちいずれか一項目が中度以上に該当する場合。
(※介護認定に関しては、お住まいの市町村の介護福祉課の窓口をおたずねください)
介護休業を受けることができない人
・雇用されてから1年未満のもの
・3ヶ月以内に雇用が終了するもの
・1週間の所定労働日が2日以下のもの
以上、の人は介護休業の対象とならず、請求があっても事業主は拒否できます。
具体的な手続
介護休業は所定の用紙で2週間以上前に申し出ることにより取得可能となります。開始予定日と終了予定日を明らかにした文書で事業主に申し出ます。
事業主は、介護に関する証明書類の提出を求めることができますが、原則として申請を拒否することはできません。
休業の期間
休業期間は家族一人につき最長3ヶ月です。その期間の間で開始予定日から終了予定日までとなります。
介護をする人の免除事項等
対象家族を介護している労働者は1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働の免除を請求できます。
介護休業を要する労働者から請求があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時以降午前5時までの深夜に就業させることはできません。
常時介護を要する対象家族を介護する労働者に対して、事業主は以下の措置を3ヶ月以上の期間をとらなければなりません。
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制
・始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
就業場所の変更によって、家族の介護を行なうことが困難となる労働者がいる場合は、転勤をさせないなどの配慮義務が事業主にはあります。
その他事業主は労働者から介護休業の申し出があったことに対し、それを理由に解雇その他の不利益な取り扱いはできません。
介護休業給付金
家族の介護のために会社を休まざるを得ない人のために用意されているのが「介護休業給付金」です。
給付金を受けるための条件
介護する人が雇用保険に加入していて、介護休業を始めた日から遡って2年間の間に1ヶ月に11日以上働いた月が、12ヶ月以上あること。
介護をする対象となる人が、配偶者・子供・父母、対象者の扶養家族で同居している祖父母・兄弟・孫であること。
介護休業期間中の1ヶ月の賃金が休業開始前の1か月当たりの賃金の8割に満たないこと
休業期間中は1ヶ月の休業日が20日以上であること
支給金額
介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として次の通りです。
休業開始時賃金日額×支給日数×40%
期間
助成金
企業が、j労働者が介護を行いやすい職場環境を整えると助成金を受けられる場合
があります。詳しくは当事務所までお気軽にご相談下さい。
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