基本手当
失業した場合 基本手当
基本手当をもらうには?
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。被保険者期間とは、資格喪失の日から遡って1ヵ月ごとに区切り、区切られた1ヵ月間に賃金の基礎となる日数が11日以上である期間を1ヵ月として計算します。
そもそも、基本手当をもらう大前提は、労働の意思と能力を有していることです。働くつもりや働ける状況にないのであれば、失業している状態とはいえないため基本手当は支給されません。
【自己都合等で辞めた場合】
算定対象期間 | 10年未満 | 10年以上 | 20年以上 |
給付期間 | 90日 | 120日 | 150日 |
【会社都合等で辞めた場合】
算定対象期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | ||
30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上45歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
基本手当は、離職前の賃金を基準として決定され(賃金日額)、賃金日額の50%~80%(60歳以上は45%~80%)です。賃金日額が低い人は80%に近い割合で保障され、逆に賃金額が高い人は50%程度の保障になります。ただし、賃金日額には下限・上限が設けられています。