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基本手当

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基本手当をもらうには?
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。被保険者期間とは、資格喪失の日から遡って1ヵ月ごとに区切り、区切られた1ヵ月間に賃金の基礎となる日数が11日以上である期間を1ヵ月として計算します。

そもそも、基本手当をもらう大前提は、労働の意思と能力を有していることです。働くつもりや働ける状況にないのであれば、失業している状態とはいえないため基本手当は支給されません。

【自己都合等で辞めた場合】

算定対象期間

10年未満

10年以上

20年以上

給付期間

90日

120日 

150日

【会社都合等で辞めた場合】

算定対象期間

1年未満

1年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上

30歳未満

90日

120日

180日

30歳以上35歳未満

180日

210日

240日

35歳以上45歳未満

180日

240日

270日

45歳以上60歳未満

90日

180日

240日

270日

330日

60歳以上65歳未満

90日

150日

180日

210日

240日



基本手当は、離職前の賃金を基準として決定され(賃金日額)、賃金日額の50%~80%(60歳以上は45%~80%)です。賃金日額が低い人は80%に近い割合で保障され、逆に賃金額が高い人は50%程度の保障になります。ただし、賃金日額には下限・上限が設けられています。