【法改正】 パート・アルバイトの社会保険加入義務化へ

[ テーマ: 社会保険 ]

2021年10月22日17:16:42

社会保険への加入が一部のパートとアルバイトの方が義務化され、社会保険料の負担が発生して来ます。
  
 2022年10月からの対象企業
 従業員101人~500人の企業

 2024年10月からの対象企業
 従業員51人から100人の企業

 従業員数の数え方
 フルタイムの従業員数 + 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
                  (パート・アルバイトを含む)

 新たな加入対象者
 下記の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方

 ◎週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
 ◎月額の賃金が8.8万円以上である
 ◎2か月を超える雇用の見込みがある
 ◎学生ではないこと

 

パート・アルバイトの方が社会保険に加入することにより事業主と本人の負担が発生しますが、パート・アルバイトの方の社会保険の保障が充実します。

年金
基礎年金部分に加えて報酬比例部分の上乗せした年金が支給されます。
より軽い障害にも保障範囲が広がります。

医療保険
傷病手当金 : 病床期間中賃金を受けなかった場合(1年6か月)、給与の2/3相当を支給
出産手当金 : 産休期間中賃金を受けなかった場合(出産予定日以前42日、
        出産日の翌日から56日の範囲内)、給与の2/3相当を支給

 

加入対象者の把握・社内周知・従業員への説明会(面談)を行い、届出を行うようにしましょう。

 

社内準備を円滑に進めるための各種支援や施行期日前に適用拡大すると助成金が受けられたりします。

 

詳しくは ↓ をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/




 

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☆ 高齢者の年齢チェック!! ☆

[ テーマ: 社会保険 ]

2019年6月13日13:35:28

高齢の社員については年齢の節目ごとに社会保険や雇用保険の手続きに下記のようなものがあります。

60歳
<60歳到達時等賃金証明書>
60歳以降に賃金が大幅に(75%未満に)減った場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が
65歳まで支給されます。給付金の受給資格があるか確認出来るように、60歳到達時点の給与額を
届け出ておくものです


64歳
雇用保険料の免除>(2020年4月1日より廃止)
4月1日時点で満64歳以上の人(4月1日誕生日を含む)は、その年度以降の雇用保険料が
本人負担・会社負担ともに免除されます。届出を提出する必要はありませんが、給与計算時に
雇用保険料を控除しないよう注意が必要ですよ

 

65歳
<介護保険料が年金から天引きに>
介護保険では、40~64歳を第2号被保険者、65歳以降を第1号被保険者と呼んで、第1号被保険者
の介護保険料は、原則支給される年金から天引きされますよ
そのため65歳到達月以降は給与から介護保険料を控除しません。届け出の手続きはいりません。

 

70歳
<厚生年金の資格喪失>(改正により省略可能に)
70歳に到達した時点で厚生年金の被保険者資格を喪失します。
以前は年金事務所に「厚生年金保険被保険者資格喪失届}」と「厚生年金保険70歳以上
被用者該当届」の提出が必要でしたが、2019年4月以降は省略出来ることになりましたよ
ただし、70歳時点でそれまでと標準報酬月額相当額が変更となる人は引き続き届け出が必要です。
資格を喪失するので、70歳以降は給与からの厚生年金保険料は控除しません。

 

75歳
<健康保険の資格喪失>
75歳以降は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、健康保険の被保険者資格を喪失します。
この場合は誕生日当日に喪失するので注意が必要です。年金事務所から「健康保険被保険者
資格喪失届」が送付されるので、それに被保険者と被扶養者全員分の健康保険証、高齢受給者証を
添付して提出します。
75歳の誕生日月からは健康保険料が発生しないので、給与から控除しないようにしましょう


60歳 雇用保険 60歳到達時等賃金証明書の提出 ハローワークへ    -
64歳 雇用保険 雇用保険料の免除開始 届出不要 給与から雇用保険料を控除しない
65歳 介護保険 介護保険料が年金から天引きに 届出不要 給与から介護保険料を控除しない
70歳 厚生年金 被保険者の資格喪失 届出省略可能 給与から厚生年金保険料を控除しない
75歳 健康保険 被保険者の資格喪失 年金事務所へ 給与から健康保険料を控除しない

 

 

 

お問合わせは当事務所まで。botan

 

 

 

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平成30年10月9日より協会けんぽ添付書類省略

[ テーマ: 社会保険 ]

2018年10月17日09:05:35

平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたと
全国保険協会(協会けんぽ)から公開されました。


下記の申請について(非)課税証明書の添付が省略できます。

  

①高額療養費申請
②高額介護合算療養費
③食事療養標準負担額の減額申請
④生活療養標準負担額の減額申請
⑤基準収入額適用申請
⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請

 

①~④の70歳以上の方が対象となる低所得者Ⅰ(保険診療における負担限度額や食事療養費の負担額を定めた区分の一つで、その世帯の所得が控除後に0円になる者)の申請及び⑥についても、(非)課税証明書の添付が省略できる。

 

※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。

  

 

 

 

 

 

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