教えて!マイナンバー 3

[ テーマ: マイナンバー制度 ]

2015年6月2日09:19:00

内閣府より小規模事業者向けのマイナンバー導入チェックリストが公開されました。


マイナンバー導入チェックリスト

image☆ マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、従業員の方々から マイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。

<担当者の明確化と番号の取得>
 マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料
を扱っている人など)。

マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健
康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。

 マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と
身元の確認が必要です。
①顔写真の付いている「個人番号カード」か、②10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。

※ 従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
※ アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。

<マイナンバーの管理・保管>
マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管す
るようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。

 パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最
新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。

 従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁
断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入って
いるマイナンバーも削除しましょう。

<従業員の皆さんへの確認事項>
 内閣府が発行しているパンフレット等を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。

 

詳しくは内閣官房HPまで。

 

 

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教えて!マイナンバー 2

[ テーマ: マイナンバー制度 ]

2015年5月22日15:03:22

平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
ここでは、マイナンバーについて、わかりやすくご紹介していきたいと思います。


住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?

 マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、
国外に滞在されimageている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。
住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。
外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。(2014年6月回答)


 マイナンバー(個人番号)は希望すれば自由に変更することができますか?

 マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。(2014年6月回答)

 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか。
それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか?

 転出前と同じ番号を利用いただくことになります。(2014年6月回答)

  マイナンバー(個人番号)が通知される平成27年10月以降に国外に滞在し、日本国内に住民票がない場合、マイナンバーはいつどのように指定されるのですか?

 平成27年10月以降、日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。
帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。(2014年6月回答)

 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか?

 「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。
また、「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです
 例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。(2014年6月回答)

 

詳しくは内閣官房HPまで。

 

 

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教えて!マイナンバー 1

[ テーマ: マイナンバー制度 ]

2015年5月12日09:53:00

 

平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
ここでは、マイナンバーについて、わかりやすくご紹介していきたいと思います。


Q. マイナンバーってなに?image

A. マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
   マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

   1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

   2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

   3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)


Q. いつから導入されるの?

A. 平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
住民票を有する1人1つの番号が発行され、
市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。

Q. どんな風に利用されるの?

A. 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。

マイナンバー

個人番号の利用範囲、出典:内閣官房「番号制度の概要」

 

詳しくは内閣官房HPまで。

 

 

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