もっと教えて!震災に伴う派遣労働についてー派遣会社編 2ー

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2011年6月23日11:09:27

もっと教えて!震災に伴う派遣労働についてー派遣会社編ー
             教えて!労働基準法-番外編-


厚生労働省が、派遣労働者、派遣会社及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談についてQ&Aを取りまとめたので、分かりやすくご紹介します。

第3回目は派遣会社からの質問に対する回答の2回目です。

 

. 被災地にある派遣会社がやむを得ず派遣労働者を休業させる場合、雇用調整助成金を使えますか。
 

A. 雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動が縮小したことを受け、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に、休業手当等の一部を助成するものです。

東日本大震災の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた派遣会社が、派遣労働者の雇用維持のために休業等を実施し、休業手当を支払った場合、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金を活用できることがあります。

しかし、震災を直接の理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象となりません。

 


. 派遣先が被災地にあり、休業しています。派遣労働者は雇用保険の特例措置の対象となりますか。
 

A. 派遣会社や派遣先が被災地域(岩手、宮城、福島など)にあり、震災により直接的な被害を受け、労働者派遣事業がやむを得ず休廃止しており、無給の状態になっている場合には、雇用保険の特例措置の対象になります

 

. 労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、金銭補償を求められますか。
 

A.  派遣会社は、労働者派遣契約中に中途解除の場合における損害賠償等の規定があれば、この規定に基づき、派遣先に金銭補償などを求めることができます。
労働者派遣契約中に中途解除の場合における損害賠償等の規定がない場合でも、派遣会社は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(4)に基づき、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約が中途解除される場合は、派遣先に損害の賠償を求めることができます

まずは、契約内容を確認した上で、派遣先事業主とよく話し合って下さい。

 

 

. 働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、派遣先に対して就業機会の確保を求められるますか。
 

A.  派遣先に対しては、労働者派遣契約の中途解除について、派遣会社に相当の猶予期間をもって申し入れることを求めることができます。さらに、関連会社での就業を斡旋する等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることを求めることができます。
まずは、派遣先事業主とよく話し合って下さい。

 

 

. 労働者派遣契約の一時的な履行停止を申し込まれた場合、派遣料金や金銭補償を求められるますか。
 

A. 労働者派遣契約を解除せず、一時的に履行を停止する場合には、操業再開までの目途や履行停止の間の派遣料金の取扱いについて、労働者派遣契約上の規定に基づき、派遣先とよく話し合って下さい。

 


Q. 震災復興のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいでしょうか。

A.  労働者派遣契約に定められた本来の業務と別の業務に派遣労働者を従事させようとする場合には、労働者派遣契約の見直しが必要になります。
 このとき、現に派遣している派遣労働者を新たな業務に引き続き従事させてもよいですが、新たに従事させる業務が専門26業務以外である場合には、原則1年最長3年の派遣可能期間の制限に抵触する場合がありますので、御注意下さい。

 

Q. 震災で書類が整理できないため、許可更新手続きを取ることがでません。どうすればよいでしょうか。

 A.   今回の地震による災害が「特定非常災害」として指定されたことに伴い、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置が適用されます。

このため、6月11日から8月30日までの間に許可の有効期間が終了する一般労働者派遣事業の許可については、特定被災区域(東京都を除く災害救助法が適用された区域)内に労働者派遣事業の主たる事務所を有する者であれば、許可の有効期間が8月31日まで延長されます。
この場合、次回の許可更新は、平成23年9月1日となるので、今後も一般労働者派遣事業の許可更新を希望する場合は5月31日までに、許可更新の申請手続を行って下さい。
また、特定被災区域内に労働者派遣事業の主たる事務所を有する者以外の事業主についても、延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出があれば、個別の事情を勘案して、許可の有効期間を延長することができます。

 

Q. 震災で書類が整理できないため、労働者派遣事業報告が提出できません。どうしたらよいでしょうか。

 A.  今回の地震による災害が「特定非常災害」として指定されたことに伴い、期間内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置が適用されます。このため、3月11日から6月29日までの間に提出期間を迎える労働者派遣事業報告については、震災のため、提出できない場合は、6月30日までに提出して下さい

 

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もっと教えて!震災に伴う派遣労働についてー派遣会社編 1ー

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2011年6月20日13:16:00

もっと教えて!震災に伴う派遣労働についてー派遣会社編 1ー
             教えて!労働基準法-番外編-


厚生労働省が、派遣労働者、派遣会社及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談についてQ&Aを取りまとめたので、分かりやすくご紹介します。

第3回目は派遣会社からの質問に対する回答の1回目です。


. 震災により、派遣先から派遣契約を打ち切られましたが、派遣労働者に休業手当を支払うべきでしょうか。
派遣労働者を休業させたいのですが、休業手当を支払う余裕がありません。

A.  派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の2の(3)に基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力しながら、派遣労働者の新たな就業先の確保などをしなければならないことになっています

使用者の責に帰すべき事由により休業させる場合、使用者(派遣会社)には休業手当を支払う義務があります(労働基準法第26条)が、「使用者の責に帰すべき事由」に当たるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。
派遣先の事業場が、天災事変等の不可抗力によって操業できないため、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないとは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて、「使用者の責に帰すべき事由」に該当するかどうかが判断されます。

労働基準法上の休業手当の支払義務がない場合であっても、就業規則等において休業手当を支払うと定めている場合はその支払が必要です

また、労働者派遣契約中に、その中途解除の際の損害賠償の定めがあれば、この規定に基づき、派遣会社は派遣先に対して賠償等を請求できますので、労働者派遣契約の内容を確認して下さい。


 

. 派遣労働者を休業させたいのですが、休業手当ではなく、見舞金など一時金の支払をもってこれに代えたいとおもいます。
 

A.  休業手当とは関係なく、就業規則や使用者のいわゆる「気持ち」によって見舞金等を支払ったとしても、労働基準法に基づく休業手当とは別です。
使用者の責に帰すべき事由により休業させる場合には、使用者(派遣会社)には休業手当を支払う義務がありますが、その休業手当は平均賃金の6割以上である必要があります(労働基準法第26条)。
また、この労働基準法上の休業手当の支払義務がない場合でも、就業規則等において休業手当を支払うと定められている場合は、休業手当を支払わなければなりません。

 

. 派遣契約が打ち切られ、遣労働者の雇用を維持することがどうしても難しい場合、解雇してよいのでしょうか。
 

A.   労働者派遣契約が中途解除される場合には、派遣会社は、派遣先から賠償等を受け、休業手当を支払うことができる場合があります(同指針第2の2の(2))。詳しくは、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問い合わせ下さい。

労働者を解雇するに当たっては、30日以上前に予告することなど一定の手続が原則として必要となります(労働基準法第20条)し、民事上も、合理的な理由(有期雇用の場合は、やむをえない事由が必要)がなければ解雇をすることが許されず、継続雇用することが必要とされる場合もあります(労働契約法第16条、第17条第1項)。

 

. 派遣先から派遣契約を打ち切られましたが、別の派遣先を紹介したところ、派遣労働者に断られました。解雇してもよいでしょうか。
 

A.    まず、勤務場所など労働条件の変更については、よく派遣労働者と話し合って下さい。労働条件の変更は、お互いの合意に基づくという原則に基づき、労働条件の変更のルールに従うことになります(労働契約法第8条)。
お近くの、都道府県労働局又は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーにおいて、民事上の労働問題に関する相談・情報提供等を行っていますので、必要に応じて御活用下さい。

 

. 地震・津波の被害を受けた派遣会社です。中小企業者向けの資金繰り支援策を教えてください。

A.    中小企業庁のホームページでは、中小企業の方の御参考となる東北地方太平洋沖地震関連情報をお知らせしています。
どこに相談したらよいのか、お困りの中小企業者が電話で相談できる「中小企業電話相談ナビダイヤル」(0570-064-350)なども用意されています。

 

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もっと教えて!震災に伴う派遣労働についてー派遣労働者編 2ー

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2011年6月15日09:44:00

もっと教えて!震災に伴う派遣労働について ー派遣労働者編 2ー
             教えて労働基準法ー番外編ー


厚生労働省が、派遣労働者、派遣会社及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談についてQ&Aを取りまとめたので、分かりやすくご紹介します。

第2回目は派遣労働者からの質問に対する回答の2回目です。

 

Q. 地震で派遣会社に他の派遣先を探してもらえず、有期労働契約が満了し、雇止めされました。

A.   派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の2の(3)に基づき、派遣先との間で派遣契約が打ち切られたとしても、派遣会社は派遣労働者に対して新たな就業先の確保などをしなければならないことになっています

また、期間の定めのある労働契約の契約期間満了後の不更新(雇止め)であっても、30日前に予告することなど一定の手続が必要な場合もあります。


 

Q. 震災の影響を受けた派遣労働者ですが、生活資金や生活再建の資金を得るために、利用できる制度を教えてください。被災者支援に関する各種制度の概要も教えてください。

A. 被災者が利用できる制度については、内閣府が「被災者支援に関する各種制度の概要」を公表しています。参考にしてください。

 

Q. 派遣先が震災の間接の影響を受け、休業となりました。雇用保険の特例の対象となりますか。
派遣先が被災地でありませんが、東日本から部品が届かず、休業しました。雇用保険の特例措置の対象となりますか

A.  震災による間接的な被害の場合には、雇用保険の特例措置の対象にならず、休業中は雇用保険を受給できませんが、離職後は受給できます

 

 

Q. 震災により廃業・倒産した派遣会社から支払ってもらっていない賃金がありますが、どうすればいいでしょうか。
派遣労働者ですが、未払賃金立替払制度の概要を教えてください


A. 会社が廃業・倒産した場合の救済策として、賃金未払のまま退職した労働者に対して未払賃金の一部を国が立替払する制度があります。

 

 

Q. 震災により住む所がありませんが、被災者向けの住宅情報はどこで手に入りますか。

A. 
被災者向けの住宅情報については、下記を御活用下さい。
まず、公営住宅等の公的賃貸住宅等については、被災者向け公営住宅等情報センター(問い合わせ電話番号0120-297-722、受付時間:9:00-18:00)において、被災者向けの公営住宅等(UR賃貸住宅、雇用促進住宅、国家公務員宿舎、関係機関が把握する民間賃貸住宅を含む)に関する情報の一元的提供、地方公共団体等の入居申込み窓口への取次ぎを行っています。

 

 

さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問い合わせ下さい。
また、期間の定めのある労働契約の契約期間途中の雇用の打ち切り(解雇)は、民事上、期間の定めのない労働契約の場合よりも厳しく制約されます(労働契約法第17条第1項)し、30日以上前に予告することなど一定の手続きも必要です(労働基準法第20条)。
お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署(解雇等についての民事上の相談については、都道府県労働局又は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーにお問い合わせ下さい。
新たな職を探されたい場合はお近くのハローワークにお問い合わせ下さい。
また、雇用保険を受給したいということであれば、ハローワーク窓口にお問い合わせ下さい。
派遣会社や派遣先が被災地域(岩手、宮城、福島など)にあり、震災により直接的な被害を受け、労働者派遣事業がやむを得ず休廃止しており、無給の状態になっている場合には、雇用保険の特例措置の対象となります

 

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