[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年5月24日10:13:00
労働契約書に盛り込んではいけないこと
×労働者が労働契約に違反した場合の違約金の額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
もし、労働契約書に、「6ヶ月以内に会社を辞めたら罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などと書かれていたとしても、それに従う必要はありません。
労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件を定めています。
但し、これは労働者が故意や重大な不注意で、会社に大きな損害を与えてしまった場合などに損害賠償請求をしてはいけないといったものではありません。
×労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きしたり、辞めるときには1度に全額を返済させたりすること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、辞めたくても辞められなくなるのを防止するためのものです。
×労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費や懇親会費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。
但し、社内預金制度など、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
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[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年5月22日17:25:50
4月から新しく仕事を始められた方も多いと思いますが、いざ、会社に入ってみると、入社する前と労働条件が違う、といったことはありませんか?
きちんとした決まりを知らないばかりに、困ったことにならないよう、これから何回かに分けて、働くときの決まりについてわかりやすくご紹介していきたいと思います。
会社に入社することになると、使用者と労働者で労働契約を結びますが、そこでは、使用者が労働者に労働条件をきちんと示すことが義務として定められています。
また、特に重要な項目については、口頭ではなく、書面を交付しなければならないことが定められています(労働基準法第15条)。
特に重要な項目
① 契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休業時間、休み等はどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決め方、計算と支払いの方法、締切日と支払日)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇を含む))
※ 労働契約を結ぶときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合がある。
一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトやパートタイム労働者は期間の定めがあることが多い。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
次回からは、細かい内容について、ご紹介します。
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[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2011年6月27日09:11:59
もっと教えて!震災に伴う派遣労働についてー派遣先事業主編ー
教えて!労働基準法-番外編-
第3回目は派遣先事業主からの質問に対する回答です。
Q. 労働者派遣契約に中途解除の場合の損害賠償等の規定がありますが、今回は震災の影響によるものなので無効とならないでしょうか。
A. 派遣先事業主は、労働者派遣契約中に中途解除の場合における損害賠償等の規定があれば、災害による免除規定がない限り、この規定に基づき、派遣会社に金銭補償をしなければなりません。
いずれにしても、民事上の契約関係の話であるので、まずは、契約内容を確認した上で、派遣会社とよく話し合って下さい。
Q. 派遣会社に、労働者派遣契約の中途解除を申し込みたいのですが、金銭補償が必要でしょうか。
契約上、損害賠償の規定はありません。
A. 労働者派遣契約中に中途解除の場合における損害賠償等の規定がない場合でも、派遣先事業主は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(4)に基づき、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約が中途解除される場合には、派遣会社に損害を賠償しなければなりません。
Q. 派遣契約の打ち切りを行うに当たり、派遣労働者の新たな就業機会の確保をどう図ればよいのでしょうか。
A. 労働者派遣契約を中途解除する場合でも、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(2)(3)に基づき、派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るための措置を講じなければなりません。
派遣先は、労働者派遣契約の中途解除については、派遣会社に相当の猶予期間をもって申し入れることが必要です。
さらに、関連会社での就業を斡旋する等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要です。
派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときは、労働者派遣契約に基づき、中途解除によって派遣会社に生じた損害の賠償を行うことが必要とされています。
Q. 一時的な操業停止の間、派遣会社が派遣料金を全額請求したいと言ってきたが、払えません。
A. 労働者派遣契約を中途解除せず、一時的に履行を停止する場合には、操業再開までの目途や履行停止の間の派遣料金の取扱いについて、民事上の契約関係の話であるので、労働者派遣契約上の規定に基づき、派遣会社とよく話し合って下さい。
Q. 震災復興のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいでしょうか。
A. 労働者派遣契約に定められた本来の業務と別の業務に派遣労働者を従事させようとする場合には、労働者派遣契約の見直しが必要になります。
このとき、現に派遣している派遣労働者を新たな業務に引き続き従事させてもよいですが、新たに従事させる業務が専門26業務以外である場合には、原則1年最長3年の派遣可能期間の制限に抵触する場合がありますので、御注意下さい。
Q. 派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給申請したいが、申請期限までに申請できません。
A. 派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給申請は、その支給申請が可能になってから7日以内に提出してもらえれば、提出期限までに支給申請があったものと取り扱うこととしています。
震災により影響を受けた場合に、いつの時点で支給申請が可能になったと判断されるかについては、地震による被害の現状も含め、個別の事情を踏まえて判断することにしています。
詳しくは、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問い合わせ下さい。
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