教えて!パートタイム労働法 -4-

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2013年6月25日09:18:38

image平成20年に改正されたパートタイム労働法のおさらいです。

? 正社員とパートで、仕事の内容が同じかどうか判断ができない場合、どうしたらよいでしょうか?

パートタイム労働法では、仕事の内容(職務の内容)が同じかどうかなどにより、差別的取扱いの禁止などの事業主の措置が定められていますが、正社員と一部別の作業を行っていて、仕事が完全に一致しない場合など、「職務の内容」が同じかどうか本人では判断がつかない場合もあると思います。

法は、中核的業務が実質的に同じであれば業務内容は同じと判断することとしていますので、一部の作業が異なるからといって、直ちに「職務の内容」が異なるということにはなりません。

また、パートタイム労働法は、待遇の決定に当たって考慮した事項について、パートタイム労働者から求めがあった場合には、説明しなければならないとしていますので、職務の内容が同じであるにもかかわらず、正社員と待遇の差があると考える場合には、一度、説明を求めてみましょう。
待遇の差が職務の内容の違いにあるのであれば、職務の内容の違いについて具体的な説明があるはずです。

 

?  正社員とは仕事は違いますが、入社以来、ずっと同じ時給です。パートタイム労働法に基づいて、賃金が上がることはありますか?

正社員と仕事の内容が違っても、事業主は、すべての通常の労働者とのバランスを考え、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを踏まえて賃金を決めることが努力義務とされています。

「パートタイム労働者だから、一律○○円」というような、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを踏まえずに賃金を決定している場合には、この努力義務規定違反の疑いがあります。

 

 

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教えて!パートタイム労働法 -3-

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2013年6月21日13:18:00

image前回に引き続き、平成20年に改正されたパートタイム労働法のおさらいです。


? 正社員と同じ仕事をしているのに、パートというだけで待遇が大きく違っています。パートタイム労働法上、問題はないのでしょうか?

パートタイム労働法では、正社員と「同じ仕事」(職務の内容が同じ)であるなど、一定の要件を満たすパートタイム労働者について、事業主が講じる措置を定めています。

一定の要件を満たすかどうかについては、次の手順で比べてみてください。

① 「職務の内容」(業務の内容と業務に伴う責任の程度)が同じかどうか
②  ①が同じ場合、「転勤や配置転換などの人材活用の仕組みや運用など」が同じかどうか
③ さらに、契約期間に定めがないか、自動更新等によってそれと同じと考えられる状態が続いているかどうか

事業主は、
①~③]のすべてに当てはまれば、パートタイム労働者であることを理由として、すべての待遇について差別をしてはなりません。

①が同じであり、②が一定の期間同じであれば、その期間については通常の労働者と同じ方法(同じ賃金テーブルを適用、同じ基準を適用)で賃金を決めるよう努めなければなりません。

なお、①について同じかどうかにかかわらず、パートタイム労働者の賃金については、通常の労働者とのバランスを考えて、パートタイム労働者の意欲、能力などを踏まえて決めるよう努めなければなりません。

①で同じ仕事をしている場合、その仕事に必要な研修等はパートにも同じ内容のものをしなければなりません。なお、①について同じ仕事でない場合でも、パートにも研修等をするよう努めなければなりません。

 

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教えて!パートタイム労働法 -2-

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2013年6月18日10:19:15

image

平成20年に改正されたパートタイム労働法のおさらいの2回めです。 Q&A方式でご説明します。

 

? パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」とは、どのような労働者でしょうか?

法律上は、「1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められています。
通常の労働者とは、多くの場合、正社員をいいます。
この条件に当てはまれば、「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」など、呼び方は問いません。

例えば、正社員の週の所定労働時間が40時間の場合は、40時間未満の労働者が、パートタイム労働法の適用される「パートタイム労働者」になります。

 

? 正社員と同じ時間働いているパートでも、パートタイム労働法でいう「パートタイム労働者」になるのでしょうか?

職場で「パートタイマー」と呼ばれていても、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ場合(いわゆる「フルタイムパート」)は、この法律でいう「パートタイム労働者」には該当しません。

ただし、このような方々にも、指針によりパートタイム労働法の趣旨が考慮されるべきものとされています。

 

 

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