2022年4月から年金制度が改正されます。

[ テーマ: 年金に関すること ]

2022年3月10日17:11:08

年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されます。

 

繰下げ受給の上限年齢が引上げられます。
①老齢年金 : 66歳から70歳迄が → 上限が75歳迄に引上げ

          65歳に達した日後に受給権を取得した場合の繰下げ上限
          5年が → 10年に引上げ
 注)令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれ)
   または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

 

繰上げ受給の減額率の見直しがされます。
繰上げ受給をした場合の減額率が1月あたり0.5% → 1月あたり0..4%へ
 注)令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれ)が
   対象となります。

 

在職老齢年金制度の見直しがされます。
60歳以上65歳未満の方28万円 → 47万円へ
注)在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の
  合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。
  見直し後65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に緩和されます。

 

加給年金の支給停止規定の見直しがされます。
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高年齢者等の特例に
該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、
その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置があります。

 

在職定時改定の導入があります。
老齢厚生年金受給者(在職中の65歳以上70歳未満)は、年金額を毎年1回定時に改定
が行われ、毎年9月1日(基準日)に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。

 

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えがなされます。
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、
国民年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

 

 

 日本年金機構のホームページ 

令和4年4月から年金制度が改正されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

 

 お問合わせは当事務所まで。

botan

 

 

 

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国民年金保険料の納付猶予期間と後納可能年数が拡充されます

[ テーマ: 年金に関すること ]

2014年7月14日16:58:00

image「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立・公布され一部の法律を除いて平成26年10月1日から施行されることになりました。
この法律は、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設、年金記録の訂正手続の創設等の所要の措置を講ずるというものです。

 

法案の概要
1.年金保険料の納付率の向上方策等
(1) 納付猶予制度の対象者を、30歳未満の者から50歳未満の者に拡大する。
(2) 大学等の学生納付特例事務法人について、学生から納付猶予の申請の委託を受けた時点から、当該納付猶予を認める。
(3) 現行の後納制度に代わって、過去5年間の保険料を納付することができる制度を創設する。
(4) 保険料の全額免除について、指定民間事業者が被保険者からの申請を受託できる制度を設ける。
(5) 滞納した保険料等に係る延滞金の利率を軽減する。


2.事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設
事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、特例保険料の納付等を可能とする制度を創設する。


3.年金記録の訂正手続の創設
年金個人情報(国民年金及び厚生年金保険の原簿記録)について、被保険者等による訂正請求を可能とし、民間有識者の審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続を整備する。


4.年金個人情報の目的外利用・提供の範囲の明確化
年金個人情報の目的外提供ができる場合として、市町村が行う高齢者虐待の事実確認に関する事務等を追加する。

 

 

botan

 

 

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年金機能強化法が施行されます

[ テーマ: 年金に関すること ]

2014年3月14日13:18:00

年金機能強化法が施行されます


image平成26年4月1日に「年金機能強化法」が施行されます。
そのうち、年金給付に関する改正事項をご紹介いたします。
 

矢印38子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます
これまでは、夫が亡くなった場合に、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていました。
改正後矢印 子のある夫にも支給されます


矢印38未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます
これまでは、未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でした。
改正後矢印 「上記以外の3親等内の親族」(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)まで拡大されます。

 


矢印38国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます
これまでは、国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた方)が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間に算入されませんでした。
改正後矢印 未納期間が受給資格期間に算入されます。

 

矢印38繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金を受け取れます
これまでは、老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げの請求があったときは請求の翌月から増額された年金が支給されていました。
改正後矢印 請求が遅れたときでも、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。

 

矢印38障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できるようになります
これまでは、障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、その前の障害状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでした。
改正後矢印 省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

 

矢印38さかのぼって障害者特例による支給を受けられるようになります
老齢厚生年金の受給者が障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する程度)にある場合に適用される特例制度が改正さました。
矢印すでに障害年金を受けている方が請求した場合には、定額部分の年金を受け取れる時期が請求月の翌月ではなく、老齢厚生年金の受給権を取得したときまでさかのぼって支給されます。

 

矢印38年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となります
年金の受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合。
矢印帯員(住民票上の世帯が同一の方)はその旨を年金事務所へ届出していただくことになりました。
(生存の事実確認ができない場合は、年金の支払いが一時止まります。)

 

botan

 

 

 

 

 

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