[ テーマ: 健康上の理由で働けなくなったとき ]
2018年2月6日14:56:47
長期療養を要する病気の場合、就業規則の休職規定に則って休職の適用になりますが、休職期間が満了しても病気が治らず退職となった場合には、雇用保険の失業手当は下記のようになります。
<離職理由>
休職期間満了による離職
<手当日数>
自己都合と同じ通常の受給資格
<給付制限>
3ヶ月の給付制限はかからない。(期間の定めがある従業員の契約期間満了と同じ考え方)
<離職票には下記の添付書類が必要>
Ⅰ.就業規則の休職規程の箇所
Ⅱ.休職通知書等で休職期間満了日が確認出来るもの
退職後も治療のためすぐに就職活動が出来ない場合や健康保険の傷病手当金を受給
している場合は、失業手当を受給することは出来ませんので受給期間の延長の申請を
行っておくと良いでしょう。
他に休職の適用の際には①休職期間の確認②期間中の報告③健康保険の傷病手当金の
取扱や本人負担分の社会保険料等も会社口座に振込んでもらうなどの説明も必要です。
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[ テーマ: 健康上の理由で働けなくなったとき ]
2012年1月6日14:27:00
~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなります~
厚生労働省では、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を新たに定め、平成23年12月26日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛て通知しました。
これは、本年11月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の内容を踏まえて策定したものです。
現在、心理的負荷による精神障害の労災認定については、平成11年9月の労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(基発第544号)に基づいて、業務上であるかないかの判断を行っています。
しかし、近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており、認定の審査には平均約8.6か月を要しています。
このため、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方について、医学・法学の専門家に検討を依頼し、10回にわたる検討会の開催を経て本報告書が取りまとめられました。
【認定基準のポイント】
分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた。
いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるもの
については、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を
評価することにした。
これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、
判断が難しい事案のみに限定した 。
厚生労働省では、今後はこの基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案について、6か月以内の決定を目指します。
また、分かりやすくなった新基準を周知することにより、業務によって精神障害を発病した人の認定の促進も図っていくということです。
厚生労働省HPより
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[ テーマ: 健康上の理由で働けなくなったとき ]
2010年3月25日09:51:00
家族の介護のために仕事にいけない状態になったら、
仕事をやめなければならないのでしょうか?
育児休業と同様、育児・介護休業法では、一定の介護が
必要な家族のいる男女労働者が働きやすいように、
介護に関する法律を定めています。
これはすべての企業に適用され、申出があった場合事業主は拒むことができません。ただし適用除外される場合があります。
介護の対象となる人
配偶者、子、父母、配偶者の父母、同居扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫、のいずれかが一定の介護を要する場合に適用されます。
この場合配偶者は事実婚を含みます。
また、父母、子は養子、養親を含みます。祖父母、兄弟姉妹、孫は労働者本人と同居扶養されていることが要件です。
介護の必要な人が要介護状態であること
負傷や疾病により、身体もしくは精神の障害があり2週間以上の常時介護を要する状態をいいます。
・歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣の日常活動作事項のうち、全部介助が一項目以上、一部介助が2項目以上あって、かつそれが継続的であること。
・攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為、失禁のうちいずれか一項目が中度以上に該当する場合。
(※介護認定に関しては、お住まいの市町村の介護福祉課の窓口をおたずねください)
介護休業を受けることができない人
・雇用されてから1年未満のもの
・3ヶ月以内に雇用が終了するもの
・1週間の所定労働日が2日以下のもの
以上、の人は介護休業の対象とならず、請求があっても事業主は拒否できます。
具体的な手続
介護休業は所定の用紙で2週間以上前に申し出ることにより取得可能となります。開始予定日と終了予定日を明らかにした文書で事業主に申し出ます。
事業主は、介護に関する証明書類の提出を求めることができますが、原則として申請を拒否することはできません。
休業の期間
休業期間は家族一人につき最長3ヶ月です。その期間の間で開始予定日から終了予定日までとなります。
介護をする人の免除事項等
対象家族を介護している労働者は1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働の免除を請求できます。
介護休業を要する労働者から請求があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時以降午前5時までの深夜に就業させることはできません。
常時介護を要する対象家族を介護する労働者に対して、事業主は以下の措置を3ヶ月以上の期間をとらなければなりません。
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制
・始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
就業場所の変更によって、家族の介護を行なうことが困難となる労働者がいる場合は、転勤をさせないなどの配慮義務が事業主にはあります。
その他事業主は労働者から介護休業の申し出があったことに対し、それを理由に解雇その他の不利益な取り扱いはできません。
介護休業給付金
家族の介護のために会社を休まざるを得ない人のために用意されているのが「介護休業給付金」です。
給付金を受けるための条件
介護する人が雇用保険に加入していて、介護休業を始めた日から遡って2年間の間に1ヶ月に11日以上働いた月が、12ヶ月以上あること。
介護をする対象となる人が、配偶者・子供・父母、対象者の扶養家族で同居している祖父母・兄弟・孫であること。
介護休業期間中の1ヶ月の賃金が休業開始前の1か月当たりの賃金の8割に満たないこと
休業期間中は1ヶ月の休業日が20日以上であること
支給金額
介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として次の通りです。
休業開始時賃金日額×支給日数×40%
期間
介護休業開始日から最長3か月間回数要介護状態が異なる場合などに、複数回数請求することもできます。
助成金
企業が、j労働者が介護を行いやすい職場環境を整えると助成金を受けられる場合
があります。詳しくは当事務所までお気軽にご相談下さい。
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