[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年10月4日15:46:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、わかりやすくご紹介致します。
Q1. 日雇いという働き方は全面的に禁止されるのですか?
A. 改正労働者派遣法で原則禁止とされたのは、あくまでも日雇派遣であり、直接雇用による日雇就労は禁止されていません。
Q2. 雇用期間が31日以上の労働契約を締結していますが、その期間中、労働者を複数の会社に派遣することは問題ありませんか?
A. 雇用期間が31日以上あれば、日雇派遣には該当しません。例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結し、A社へ2週間、B社へ1週間、C社へ2週間派遣することは差し支えありません。
Q3. 例えば、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね20時間以上あるような場合には、雇用期間が31日以上の労働契約を締結することが「社会通念上妥当」と言えるという理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q4. 例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が1日しかない、あるいは契約期間中の初日と最終日しか就労日数がないといった場合は、明らかに「社会通念上妥当」と言えないと考えられますが、そのような理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q5. 雇用期間が2ヶ月の労働契約終了後、残務処理や引継等のため、新たに雇用期間が30日以内の労働契約を結ぶことは可能でしょうか?
A. ご質問の場合のように、雇用期間が30日以内であれば、日雇派遣の原則禁止に抵触します。
Q6. 改正労働者派遣法の施行前に締結した労働者派遣契約に基づく労働者派遣についても、日雇派遣の原則禁止は適用されるのでしょうか?
A. 日雇派遣の原則禁止の対象となるのは、改正労働者派遣法の施行日以降に締結される労働者派遣契約からです。
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年9月21日09:27:00
労働契約法改正のポイント
改正労働契約法が8月10日に公布されました。今回の改正は、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の反復更新の下で生じる雇止めの不安を解消し、働く人が安心して働き続けることができるようにするため、3つのルールを定めるものです。
【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。
※ 5年のカウントは、このルールの施行日以後に開始する有期労働契約が対象です。施行日前に既に開始している有期労働契約は5年のカウントに含めません。
2.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。
これを「雇止め」といいます。 雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。
今回の法改正は、雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化しました。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。
2は8月10日(公布日)から施行されています。
1、3は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。
詳しくはお近くの労働基準監督署まで
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年9月20日09:13:23
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成24年10月1日から837円から850円に引上げとなります。
意識したことありますか? 最低賃金
東京都内に事業所のある事業所の使用者は、最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっていますので、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。
注意!
最低賃金額には次の賃金は算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、 臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
最低賃金の計算方法
1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
※ 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
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