Q&A 離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(改正労働者派遣法)

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2012年10月22日09:40:00

image改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。

Q18. 禁止対象となる「労働者」は正社員に限定されないという理解でよいでしょうか。
A.  
そのようなご理解で結構です。

 

Q19. 禁止対象となる「派遣先」とは「派遣先事業者」のことであり、例えば、A工場を離職した労働者を同一事業主のB工場に派遣することも禁止対象となるという理解でよいでしょうか
A.  
そのようなご理解で結構です。

 

 

Q20. 過去1年以内にA法人のB事業所に派遣した経験のある派遣労働者を、同一法人(A法人)の別の事業所(C事業所)に派遣することが禁止されているわけではないという理解でよいでしょうか
A.  
個人情報を適正に管理してもらうことが大前提でありますが、法律上の義務を説明し、本人の同意を得た上で通知すれば差し支えありません。

 

Q21. 改正労働者派遣法の施行前に離職した労働者については、「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」は適用されないという理解でよいでしょうか
A.  
離職後1年以内の労働者派遣の禁止が適用されるのは、改正労働者派遣法の施行日以降に締結される労働者派遣契約からです。
従って、離職した労働者の離職日が改正労働者派遣法の施行前であっても、労働者派遣契約の締結が改正労働者派遣法の施行日以降であれば、離職後1年以内の労働者派遣の禁止は適用されることとなります。

 

 

Q22. 派遣労働者が派遣先となる事業主を過去1年以内に離職していないことを確認する方法として、派遣先からの通知がされる前は、労働者本人からの申告によらざるを得ないが、そのような理解でよいでしょうか
A.  
そのようなご理解で結構です。

 

Q23. 派遣先に「離職後1年以内」に該当するかどうかを確認してもらうため、派遣先からの依頼に基づき、当該確認に必要な範囲内で派遣先に労働者の生年月日を通知することは、個人情報の適正管理という観点から問題ないという理解でよいでしょうか
A.  
個人情報を適正に管理してもらうことが大前提でありますが、法律上の義務を説明し、本人の同意を得た上で通知すれば差し支えありません。

 

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Q&A グループ企業内派遣の8割規制について (改正労働者派遣法)

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2012年10月15日15:09:00

image改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。

Q13. グループ企業内派遣の8割規制が適用されるのはいつからですか。また、派遣割合の報告が求められるのはいつからですか
A.  
改正労働者派遣法の施行日以降に開始する事業年度から適用されます。
従って、事業年度の開始が4月の派遣元事業主であれば、平成25年4月の事業年度からグループ企業内派遣の8割規制が適用され、当該事業年度の実績を平成26年6月末までに報告する必要があります。

 

 

Q14. 持分法適用会社は、関係派遣先の範囲に含まれないという理解でよいでしょうか
A.  
そのようなご理解で結構です。

 

 

Q15. 派遣元事業主の子会社は、関係派遣先の範囲に含まれますか
A.  
派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属するか否かによって判断されます。
 具体的には、派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属する場合には、「派遣元事業主の親会社の連結子会社」に含まれるかどうかにより判断され、派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属さない場合には、関係派遣先の範囲に含まれません。

 

 

Q16. 派遣割合の算定基礎となる総労働時間には、残業時間等が含まれるという理解でよいでしょうか。
A.  
そのようなご理解で結構です。

 

 

Q17. グループ企業内派遣の対象となる派遣労働者の人数が全体の8割を超えている場合であっても、総労働時間に基づき計算した結果(派遣割合)が8割を超えていなければ、グループ企業内派遣の8割規制に抵触しないという理解でよいでしょうか
A.  
そのようなご理解で結構です。

 

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Q&A 日雇派遣の原則禁止について その2 (改正労働者派遣法)

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2012年10月10日10:58:00

image改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。

Q7. 雇用期間が3ヶ月の労働契約を締結し労働者派遣を行っていましたが、派遣労働者本人からの自発的申出により離職となり、結果的に雇用期間が30日以内となった場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触しますか?
A.  
ご質問のような場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触しないものと判断されます。

 

Q8. 日雇派遣の原則禁止の例外となる場合として、「60歳以上」「昼間学生」「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」「主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上ある場合に限る。)」が示されていますが、例外として取り扱われるためには、このいずれかの要件を満たせばよいということでしょうか。?
A.  
そのようなご理解で結構です。

 

Q9. 以前に日雇派遣の原則禁止の例外となる場合の要件を満たしていることを確認したことがある労働者を再度日雇派遣労働者として派遣する場合であっても、再派遣の際に、例外要件を満たしているかどうかについての改めての確認が必要なのでしょうか。?
A.  
日雇派遣の原則禁止の例外要件を満たすかどうかは、労働契約ごとに確認することが基本です。
 ただし、例えば、過去に「60歳以上」に該当することを確認している場合であれば、再度の確認は必ずしも要しない取扱いで差し支えありません。
 また、別の例としては、例えば、数週間前に「昼間学生」に該当することを確認している場合には、当該労働者が退学等により「昼間学生」の要件を満たさなくなったことが明らかである場合を除き、必ずしも再度の確認を要しない取扱いで差し支えありませんが、年度替わりの時期等の場合には再度の確認が必要です。

 

Q10. 日雇派遣の原則禁止の例外要件の判断に用いられる「収入」とは、税金や社会保険料の控除前であるという理解でよいでしょうか
A.  
そのようなご理解で結構です。

 

Q11. 例えば、生計を一にする世帯の中に3名(A・B・C)の稼得者がおり、世帯収入に占めるAの収入割合が40%、Bの収入割合が30%、Cの収入割合が30%となっている場合、3名全員が「主たる生計者でない者」に該当すると判断してよいでしょうか
A.  
そのようなご理解で結構です。

 

Q12. 日雇派遣の原則禁止の例外として認められる「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」とは、当該労働者の主たる業務の収入が500万円以上という理解でよいでしょうか。
例えば、三つの業務を掛け持ちしており、それぞれの業務の収入が400万円、80万円、20万円である場合、これらを合算すると500万円になりますが、これは「生業収入が500万円以上」という要件を満たすものではないという理解でよいのでしょうか

A.  
そのようなご理解で結構です。

 

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