何が変わるの?「働き方改革改正法」

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2019年11月18日16:03:23

 同一労働・同一賃金の原則の適用が下記スケジュールにて施行されます。

  派遣労働者          : 大企業・中小企業ともに2020年4月~
  短時間・有期雇用労働者 : 大企業・2020年4月~
                    : 中小企業・2021年4月~

 改正法ポイントは(短時間・有期雇用労働者)が、
.正社員等と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
.短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等

 短時間労働者(パート・アルバイト等)とは
  労働契約期間に定めがなく、フルタイムで働いている労働者より1週間の所定労働時間
  が短い労働者のことです。
 有期雇用労働者(契約社員・嘱託社員等)とは
  期間の定めのある労働契約を締結している労働者のことです。


 さっそくチェックしてみましょう 

①パートやアルバイトにも労働条件通知書や雇用契約書を渡していますか

②人事異動や配置転換の対象者を就業規則等に定めるなど、すべての労働者に
 きちんと明示していますか

③短時間・有期雇用労働者にも、正社員等と同様の手当を支給していますか

④短時間・有期雇用労働者にも、正社員等に付与している慶弔休暇などの特別休暇も
 付与していますか

⑤更衣室や休憩所、食堂については、雇用区別に関係なくすべての労働者が利用
 できるようになっていますか


 ひとつでも「NO」があれば注意が必要です

 法改正のスケジュールを踏まえて準備に取り掛かりましょう

 

 

 

 

お問合わせは当事務所まで。botan

 

 

 

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年次有給休暇取得義務化始まる。

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2019年2月15日09:37:00

労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については会社が時季を指定して確実に取得させる義務が始まります。


☆対象者☆
◎法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
◎対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

☆年5日の指定義務・方法☆
   会社は労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に
  5日について、労働者の意見を聴衆・尊重して取得時季を指定し年次有給休暇を
   取得させなければなりません。

☆時季指定を要しない場合☆
   既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、会社による
   時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

☆年次有給休暇管理簿の作成☆
   会社は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

☆就業規則への規定☆
   休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるた
   め、会社による年次有給休暇の時季指定を導入する場合には、まず、就業規則に労
   働者の対象となる従業員の範囲、具体的な方法等について記載する必要があります。

☆罰則☆
   年5日の時季指定義務・就業規則への規定に違反した場合には労働基準法違反となり
   30万円以下の罰則が適用されることがあります。

【年5日の確実な取得のための方法】
下記のような方法があります。
①基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する。
②会社からの時季指定を行う。
③計画的付与制度を活用する。
(労働者代表との書面による協定「労使協定」を要す)

 

職場の上司や同僚に気兼ねなく年次有給休暇を取得出来る環境を作りましょう

 

 

 

 詳しくは→厚生労働省HPへ https://www.mhlw.go.jp/

 

お問合わせは当事務所まで。botan

 

 

 

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ストレスチェックの実施が義務になります

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2015年12月3日09:18:00

image平成27年12月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

 

●ストレスチェックって何ですか?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50 人以上いる事業所では、2015 年12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。


※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

 

●いつまでに何をやればいいのでしょうか?
2015 年12 月1日から2016 年11 月30 日までの間に、全ての労働者に対して1 回目のストレスチェックを実施しましょう。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト」

 

 

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