[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年4月20日17:28:24
母性保護のための「女性労働基準規則」が改正されます。
~生殖機能などに有害な物質が発散する場所での女性の就業を禁止、平成24年10月施行~
厚生労働省は本日、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」を公布しました。
改正女性則は平成24年10月1日から施行となります。
改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず全ての女性労働者の就業を禁止します。
この改正女性則の公布を受け、厚生労働省では今後、今年10月の施行に向けた関係業界団体や関係事業者への周知などに努める方針です。
女性労働者の就業を禁止する業務
労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務
女性労働基準規則の対象物質(25物質)
【特定化学部室障害予防規則の適用を受けているもの】
1.塩素化ビフェニル(PCB)
2.アクリルアミド
3.エチレンイミン
4.エチレンオキシド
5.カドミウム化合物
6.クロム酸塩
7.五酸化バナジウム
8.水銀及び無機化合物(硫化水銀を除)
9.塩化ニッケル(Ⅱ)(粉状のものに限る)
10.砒素化合物(アルシンと砒素カリウムを除く)
11.ベータープロピオラクトン
12.ベンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
13.マンガン
【鉛中毒予防の適用を受けているもの】
14.鉛およびその化合物
【有機溶剤中毒予防の適用を受けているもの】
15.エチレングリコールモノブチルエーテル(セロフル・フ)
16.エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート(セロンルプアセテート)
17.エチレングリコールモノブチルエーテル(メチルセロソルブ)
18.キシレン
19.N,N-ジメチルホルムアミド
20.スチレン
21.テトラクロルエチレン(パークエチレン)
22.トリクロルエチレン
23.トルエン
24.二酸化炭素
25.メタノール
参考
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027poc-att/2r98520000027ps6.pdf
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2011年9月5日17:17:00
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成23年10月1日から821円から837円に引上げとなります。
必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も
東京都内に事業所のある事業所の使用者は、最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっていますので、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。
注意!
最低賃金額には次の賃金は算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、 臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
最低賃金の計算方法
1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
※ 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課03(3512)1614
又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2010年11月9日09:58:00
平成21年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果が発表されました
全国の労働基準監督署が、平成21年4月から平成22年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案は以下のようになりました。
・ 是正企業数 1,221企業
・ 支払われた割増賃金合計額 116億298万円
・ 対象労働者数 11万1,889人
支払額で最高だったのは飲食店を営む企業で「12億4,206万円」の支払、次いで銀行・信託業に属する企業で「11億561万円」、3番目は病院で「5億3,913万円」となりました。
都道府県労働局や労働基準監督署には、労働者や家族の方などから長時間労働や賃金不払残業(いわゆるサービス残業)に関する相談が多数寄せられており、労働局や監督署は、これらに対して重点的に監督指導を実施し、是正させました。
具体的な是正のポイント
労働時間の適正な把握のために事業主は下記のような措置が必要です。
始業・終業時刻の確認及び記録
労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録しなければなりません。
始業・終業時刻の確認及び記録は原則として的な方法は下記の①か②になります
① 事業主が、自ら現認することにより確認し、記録する。
② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する。
上記の方法で記録が出来ず、自己申告制によってしか記録できない場合、事業主は、下記のような措置を講じなければなりません。
① 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
②自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間とあっているか、必要に応じて実態調査をおこなうこと。
③ 労働者が適正な申告をするのを阻害するために時間外労働時間数の上限を設定してはいけません。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害していないかについて確認しなくてはなりません。
もし、なっていたばあいは改善のための措置を講ずることが求められます。
労働時間の記録に関する書類の保存
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存することが義務づけられています。
労働時間を管理する者の職務
労務管理を行う部署の責任者は、労働時間を適正なに把握し、労働時間管理上の問題点がある場合はその解消を図ることが必要です。
労働時間等設定改善委員会等の活用
必要に応じて労働時間等設定改善委員会などの労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点や解消策などの検討を行うことが必要です。
是正勧告等でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください
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