[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2009年10月19日10:26:00
第2回目は自己都合による退職の場合です。
自己都合の場合
自分の都合で退社した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
勤めていた会社が雇用保険に入っていて自分が離職の日以前2年間に、通算して12ヶ月以上(各月11日以上)雇用保険に加入していることが受給の条件になります。(ただし、特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上で大丈夫です)
心身ともに健康で働ける状態であり、働きたいという意思がある場合。
失業保険は、勤めていた期間によって、受給できる期間が異なってきます。
勤務年数が、10年、20年の節目を迎える場合受給期間が変わってきます。(雇用保険の所定給付日数)
いずれにしても給付制限がかかり、離職票をハローワークに提出してから1週間の待機期間と待期期間満了後3ヶ月間は失業保険は支給されません。
ただし、特定理由離職者に該当する場合は給付制限は付きません。
病気などですぐに働けない場合
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気など、次の事項に該当する場合など、すぐに働けない人と、定年退職者については、受給期間の開始を先に延ばすことが認められています。
次の事項に該当する場合
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ただし、傷病手当を受け取っている場合や、退職時の年令が65才以上の場合は、延長は認められていません。
受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続きが可能となります。
ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、忘れないように気をつけましょう。
なお、手続きは代理人でもよく、必要書類を郵送して手続きすることも、認められています。
60才以上の定年退職者か、60才の定年後も雇用されていた人が、65才になるまでに退職した人の場合。
定年後にしばらく休養したい場合は、管轄のハローワークに退職の翌日から2カ月以内に手続きすれば、受給期間を延長できます。
なお、退職時に65才以上の人は延長することはできません。
※失業保険のの受給要件は細かく規定されて、それぞれの条件によって異なる場合があります。詳しくは、お近くのハローワークか当事務所へご相談下さい
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[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2009年10月13日17:24:00
総務省が行なっている労働力調査では平成21年7月の就業者数は6270万人と1年前に比べ136万人減少しています。
離職の理由は、定年や雇用契約期間の満了、また勤め先の事情であったり、自己都合であったりと様々です。
しかし、離職が以前より身近な問題になっていることは否めません。
慣れ親しんだ職場から離れるということは、精神的にも経済的にも大変なことが沢山あると思います。
社会保険労務士の目からみたアドバイスが、トラブルを少なし、負担を軽くするお手伝いになれば良いと思います。
いつ辞めるのがお得?
退職した後、次の職を見つけるまでの生活を支えてくれるのが、失業保険です。しかし、辞めた理由によって支給される期間も金額も異なります。
ここでは、次の4つの場合について、失業保険と辞めるタイミングについてお話したいとおもいます。
① 定年退職の場合
② 自己都合の場合
③ 雇用契約期間の満了の場合
④ 会社都合の場合
第1回目は定年退職の場合です。
定年退職の場合
定年退職しても、まだまだ元気、働く意欲満々!そんな方なら、失業保険を受け取ることが出来ます。
テレビのドラマなどで、60歳のお誕生日に花束をもらって退社。などというのをよくみかけます。
でも、ちょっと待ってください。貴方の会社の就業規則の定年の定義はどうなっていますか?
60歳の誕生日と書いてありますか?60歳の誕生日を迎える月の月末となっていませんか?
後者の場合、誕生日に辞めたのでは、退職理由は「自己都合」になってしまうかもしれません。
就業規則に則った退職の場合、「定年退職」となりますので、待機は7日間のみとなりますが、自己都合退職の場合、給付制限がかかり、待機期間満了後3ヶ月間は失業保険が支給されません。
会社とよく相談して、退職日を決めることが大切です。
※失業保険のの受給要件は細かく規定されて、それぞれの条件によって異なる場合があります。詳しくは、お近くのハローワークか当事務所へご相談下さい
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[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2009年4月30日11:45:00
平成21年3月31日から雇用保険制度が変わりました!
主な改正事項は以下のとおりです。
事業主にかかわる事
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
2. 雇用保険料率の引下げ
失業してしまった時の事
3. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と
所定給付日数の拡充
4. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
再就職した時の事
5. 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
6. 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
育児休業に関する事
7. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
では、ひとつずつ説明していきたいと思います。
事業主に関係する事
1.雇用保険の適用範囲の拡大
雇用保険の適用範囲が拡大され、短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を以下のとおり緩和されました。
【旧】 ○ 1年以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
【新】 ○ 6か月以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用保険料率の引下げ
失業等給付に係る雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げられました。一般の事業の場合、15/1000 ⇒ 11/1000(労働者の負担は 4/1000) 、農林水産業・清酒製造業17/1000⇒ 13/1000(労働者の負担は、5/1000)。 建設業18/1000⇒ 14/1000( 労働者の負担は、5/1000)となります。
失業してしまった時の事
3.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数が拡充
特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職された方
2 正当な理由のある自己都合により離職した方
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されることになりました。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
再就職した時の事
5.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当りの給付率が、支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。
基本手当の支給残日数が
○ 所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
○ 所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
所定給付日数が90日又は120日の方は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要とされていましたが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。
6.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、 同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方等が対象となりました。
育児休業に関する事
7. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 ※平成22年4月1日施行
育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長されます。
※ 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。
★平成21年度から労働保険の年度更新の申告・納付時期が6/1~7/10になります。
詳しい改正内容については、こちらでご確認下さい 厚生労働省ホームページ
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