雇用保険の適用範囲が拡大されました

[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]

2010年5月17日14:24:00

矢印43 短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。


         旧

● 6ヶ月以上の雇用見込みがあること

● 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

          

31日以上の雇用見込みがあること

● 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

 

 

 矢印18

 

 

マーク134月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、加入する必要があります。

マーク13適用要件に該当する労働者を雇い入れた場合(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入することとなった場合も含まれます。)には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。

 

矢印43 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間が改善されました


事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったためimage未加入とされていた方で、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年(現行)を超えて遡及が適用されることになりました。

事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料の納付が可能になり、その納付が勧奨されます。

 

詳しくは、当事務所かお近くのハローワークにご相談ください。

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退職・転職の基礎知識 -辞めるタイミングと失業保険‐4-

[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]

2009年11月2日16:37:00

最後は会社の都合による退職の場合です。

 

矢印42 会社都合の場合

 

会社の倒産・解雇等、会社の一方的な都合により再就職の準備をする時間的余裕なく会社を辞めることを余儀なくされた人を特定受給資格者といいます。

また、特定受給資格者以外の人であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由によって会社を辞めた人を特定理由離職者といいます。
双方とも一般の離職者に比べて給付日数が手厚くなっています。

いずれも、待機期間(7日)のみでの受給となります。

 

辞める理由と給付日数

区分

主な離職理由

受給資格

給付日数

給付制限

特定受給資格者

解雇・勧奨退職

6ヶ月

90-330日

なし

 特定理由離職者

雇用契約満了(雇止め)

6ヶ月

90-330日

なし

自己都合
(6ヶ月以上12ヶ月未満
正当理由有)

 6ヶ月

90日

なし

受給資格者

定年

 12ヶ月

90日-150日

 なし

契約期間満了(雇止め以外)

自己都合
(12ヶ月以上、正当理由有)

自己都合
(12ヶ月以上、正当理由なし)

あり

 

irasuto

 

 

さて、これまで4回にわたって、辞めるタイミングと失業保険の関係をお話してきましたが、この、「自己都合」とか「会社都合」とかはどんな書類によって確認されるのでしょうか?

 

退職するときに、離職票2を記入します。

 

離職票2は、失業給付の金額や、期間を決めるための資料となるもので、あなたの至近12ヶ月(特定受給者は6ヶ月でもよい)の給与が左側に、退職の理由が右側にあらかじめ、会社によって記入されています。

金額や、退職理由に間違いがないかを確認し、一番下の欄に、事業主が〇をつけた理由に対する異議の有無に〇をつけて署名捺印します。

離職票2は事業主から、ハローワークに提出されます。

 

ハローワークで離職の手続をするために持っていくのは離職票1と2で、離職票1は失業給付を受けるときに、お金を振込んでもらう口座を記入するものです。
これらは、事業主がハローワークに提出して受け取るもので、通常、退職後に事業主から送られて来ます。

 

 

※失業保険のの受給要件は細かく規定されて、それぞれの条件によって異なる場合があります。詳しくは、お近くのハローワークか当事務所へご相談下さい


退職・転職の基礎知識 -辞めるタイミングと失業保険-3-

[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]

2009年10月26日14:54:00

第3回目の今回は期限のある雇用契約の退職の場合です。

 

矢印42 雇用契約満了の場合


雇用契約が定められている雇用形態で働いている場合に、自己都合でirasuto
退職したとしたら、給付制限はかかるのでしょうか?雇用契約期間が3年以内なら、給付制限はかかりません。
雇用契約期間が、3年以上で、自己都合で退職した場合には、給付制限がかかります。  

 

矢印39 派遣の場合で、自分の都合で契約を更新しなかったとき

 

正社員が離職した場合は、雇用主は10日間以内に手続をし、離職票を社員に渡さなければなりません。
しかし、派遣社員の場合は期間のある雇用契約という形態なため、契約と契約の間の期間と離職とを区別するために、雇用契約が終了したら派遣会社は次の派遣先を探す期間として1ヶ月間持つよう厚生労働省に指導されています。

 したがって離職票はその後の発行となり、雇用保険の申請も1ヶ月待ってからということになります。
そして、待機期間7日間プラス3ヶ月の給付制限がかかります。
派遣で、自己都合の場合、失業保険をもらうまでに、早くとも、4ヶ月と7日間かかるということになります。

 

 

矢印39 派遣の場合で、会社の都合で契約を更新しなかったとき


会社都合や正当な理由による離職と認められた場合は、すぐに離職票を発行され
給付制限もつきません。

派遣会社が離職票を発行しない場合などは、すぐにハローワークに相談しましょう。

 

 

※失業保険のの受給要件は細かく規定されて、それぞれの条件によって異なる場合があります。詳しくは、お近くのハローワークか当事務所へご相談下さい