「中小企業緊急雇用安定助成金」が創設されました

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2010年8月6日10:37:00

雇用を守るための対策として「中小企業緊急雇用安定助成金」が創設されました。


  厚生労働省は雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
 これは、世界的な金融危機や景気の変動など、経済上の理由によって企業の収益が悪化したため、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、雇用する労働者を一時的に休業教育訓練又は出向させた場合に、それに係る賃金等の一部を助成するというものです。
 昨今では、不況になればすぐにリストラを実施する企業が後を絶ちませんが、この助成金は、通常の雇用か解雇かという二者択一ではなく、別の選択肢を提供しているとも考えられます。


【主な受給の要件】

(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比
    で減少していること。
   [2]前期決算等の経常利益が赤字であること
    (生産量が5%以上減少している場合は不要。)

(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
  
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象
   被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助
   成の対象となります。)

(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと 

【受給額】
  マーク12休業・教育訓練の場合
    
休業手当相当額の4/5(上限あり)
    支給限度日数は3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
    教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
  マーク12
出向の場合
    
出向元で事業主が負担した賃金の4/5(上限あり) 

                     手続等でお困りの点があれば、当事務所までご相談下さい。

      momo

 

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新助成金がスタートしました

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2010年8月5日13:46:00

矢印38 新助成金がスタート 

厚生労働省は人口減少社会の到来や就業多様化に対応した助成金の創設、
見直しを積極的に進めています。

 マーク17その中でも注目される助成金は、「中小企業雇用安定化奨励金」で契約社員や
パートタイマーなどの有期契約労働者を正社員に転換した場合に支給されます。
資本金3億円以下か、常用労働者数300人以下(製造業・その他の業種の場合)の
中小企業が対象で、期間を決めて雇用している労働者向けに就業規則などに規定を
作り、正社員に転換した人が一人以上出た場合35万円の助成金が支給されます。
さらに、同制度導入日から3年以内に3人以上が正社員へ転換した場合は一人につき
10万円が10人を限度に追加の助成金が支給されます。
対象になる労働者が、母子家庭の場合は、さらに助成金の上乗せがあります。 

 

マーク17新たに新設された、「職場意識改善助成金」は有給休暇の取得推進などの労働
時間管理制度の見直しの成果に基づき、2年で最高150万円の助成金が支給れます。
都道府県労働局から「職場意識改善計画」の承認を受け、1年後に一定の成果が
上がると50万円、2年後にさらに改善の成果が上がった場合は50万円が加算され
支給されます。
さらに、2年にわたる実施の成果として、有給休暇の取得率が60%以上、所定外労働
時間が実施前に比べて20%以上削減し、効果的な取り組みを実施したと認められれ
ば、さらに50万円の助成金が追加支給されます。

 

 マーク17また、「定年引上げ等奨励金」は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定め
の廃止を実施した中小企業事業主と、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に
対して、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した中小
企業事業主に対して助成するもので、次の2つの制度で構成しています。

 

 マーク14中小企業定年引上げ等奨励金
 中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの
廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り
支給されます。
 

 

 マーク14雇用環境整備助成金
 雇用環境整備助成金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの
廃止を実施し、その雇用する
55歳以上65歳未満の高年齢者に対して、
定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した
中小企業事業主に対して、当該研修等の実施に要した費用の一部が支給されます。

また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、
上乗せ支給されます

                                      hana

 

 

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高齢者助成金の取扱いが一部改正されました

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2010年6月8日09:55:00

平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されました。



矢印42 定年引上げ等奨励金


矢印39  中小企業定年引上げ等奨励金 image

中小企業定年引上げ等奨励金とは・・・・

65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止、制度のどれかを選択し、65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて一定額が助成される助成金です。

マーク7 改正点・・・支給要件が厳格化されました!

(1)  支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。

(2)  「定年を70歳以上に引上げ又は定年の定めを廃止」、「希望者全員を70歳以上に継続雇用」の制度を導入した場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合は、支給額が従前の半額となります。

※この改正は平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。

 

矢印39 高年齢者雇用確保充実奨励金が新設されました

傘下企業における希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の雇用確保措置の充実等を支援するための事業を実施した事業主団体に対ては、それにかかった経費(300万円まで)や事業の成果に応じた額(200万円まで)が助成されます。

※ この制度は平成22年4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。

 

矢印37 中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金が廃止になりました

平成22年3月31日をもって廃止となりました。
ただし、平成22年3月31日までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。

 

矢印39 高年齢者雇用モデル企業助成金が改正されました

高年齢者雇用モデル企業助成金とは・・・

高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、又は高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画を作成し、当該計画に基づき、労働者の高齢化に対応した職務の設計、作業を容易にするための機械設備を導入し、賃金体系や、労働時間等の見直し等を行うとともに、労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにより、65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主、又は、当該措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより、60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主が支給となります。

 マーク7 改正点・・・拡充されます!

65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。

※この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます。

 

詳しくは当事務所までご相談ください
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