[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年4月24日15:39:13
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
【主な受給の要件】
以下に該当する方で、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める方を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用する場合となっています。
45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
45歳未満の若年者等
母子家庭の母等
季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
中国残留邦人等永住帰国者
障害者
日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
詳しくはお近くのハローワークまで
助成金に関するご相談は当事務所まで
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
どうか、みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
|この記事のURL│
[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年4月6日16:04:00
次の奨励金の支給申請期間は、支給対象期(※1)の末日の
翌日から1か月間が申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長されました。
※1 支給対象期とは、起算日(※2)からトライアル雇用の場合原則3か月、それ以外の場合は6か月ごとに区切った期間
※2 起算日とは原則として雇い入れ日(トライアル雇用の場合はトライアル雇用として雇い入れた日)となります。
対象となる助成金
○特定就職困難者雇用開発助成金
○高年齢者雇用開発特別奨励金
○被災者雇用開発助成金
○試行雇用奨励金
○実習型試行雇用奨励金
○3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
○既卒者育成支援奨励金 (※3)
○若年者等正規雇用化特別奨励金 (※3)
※3 平成23年度末で制度終了
注意!
平成24年3月末日までに、支給申請期間の初日を迎える場合は延長の対象とは
なりません。
《延長対象の可否例》
(延長の対象となるケース)
例 : 平成24年4月2日から5月1日までが当初の申請期間
(延長の対象とならないケース)
例 : 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間
詳しくは、下記サイトをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
どうか、みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
|この記事のURL│
[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年1月24日11:16:00
「両立支援助成金」 は平成24年度の予算案において、以下の改正事項が盛り込まれています。
改正予定の概要
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
既に助成を受けている施設も含め、すべての施設の運営費の支給申請時期が以下のとおり改正される予定です。
(1月から6月に運営開始の施設)
1月に申請 ⇒ 7月に申請(平成24年度は平成24年1月から6月の半年分の運営費
が対象となります。)
(7月から12月に運営開始の施設)
翌年1月に申請(平成24年度は平成24年7月から12月の半年分の運営費
が対象となります。)
子育て期短時間勤務支援助成金
4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下のとおり改正される予定です。
(小規模事業主:労働者数100人以下)
1人目:70万円 ⇒ 40万円、2人目~5人目:50万円 ⇒ 15万円
(中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
1人目:50万円 ⇒ 30万円、2人目~10人目:40万円 ⇒ 10万円
(大規模事業主:労働者数301人以上)
1人目:40万円 ⇒ 30万円、2人目~10人目:10万円 ⇒ 10万円
小規模事業主について、支給要件が以下のとおり改正される予定です。
6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化※

7月1日以降短時間勤務制度を開始する場合
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化※
※短時間勤務制度利用開始前に短時間勤務制度を制度化していることが必要となります。
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
本年もみなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
|この記事のURL│