[ テーマ: 保険に関する事 ]
2009年3月9日10:57:00
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます。
これにより、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の健康保険の保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合せて、9.39%(現在は9.33%)となります。
※健康保険組合に加入されている方の保険料率は、各保険組合にお問合せ下さい。
40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方の保険料率
(現行)9.33% → (平成21年3月~) 9.39%
任意継続被保険者の方は21年4月~
40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の以外方の保険料率
(現行)8.2% → (平成21年3月~) 変更なし
任意継続被保険者の方は21年4月~
介護保険料率の改定に伴い、介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者の
方の保険料額についても、平成21年4月から一部改定されます。
※全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率のうち、医療に係る保険料率(8.2%)については、平成21年9月までに都道府県別の保険料率に移行することとなっています。
詳しくはこちらをご覧下さい 協会けんぽホームページ
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[ テーマ: 保険に関する事 ]
2009年1月28日13:04:00
平成21年1月より健康保険の制度が一部変更になります
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となって
いましたが、平成21年1月から定められた医療機関等において出産したときは、
産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。
75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例が創設されます。
高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされています。
75歳になって長寿医療制度の被保険者となった場合に、75歳の誕生月において
高額医療費は、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費で、健康保険制度と
長寿医療制度と、それぞれ自己負担限度額が適用されました。
平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも
本来額の2分の1の額が適用されることになります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
※ 被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても
特例の対象となります。
現役並み所得者に係る判定基準が変更されます。
70~74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、
収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定さたとき、一部負担金が
3割負担になる場合がありました。
平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の
合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
ただし、平成22年3月までは一部負担金の引上げの凍結措置の継続により2割負担
のところが1割負担となります。
詳しくはこちらを覧下さい 協会けんぽのホームページ
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[ テーマ: 保険に関する事 ]
2008年3月1日09:30:00
療養補償・障害補償給付
労災保険における各種補償給付のうち今回は
①療養補償給付
②障害補償給付
について説明します。
各種給付は業務災害、通勤災害共に同一の内容となります。
①療養(補償)給付について
労働者が、業務上または通勤により負傷したり、疾病にかかって療養が必要なとき行う給付です。(業務災害では療養補償給付、通勤災害では療養給付といい同じ内容です。)
療養(補償)給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。
療養の給付は労災指定病院等で治療を受けるいわゆる現物給付です。
療養の費用の給付は、近くに労災指定病院がないなどで指定外の医療機関で療養を受けた場合の費用を支給する現金給付です。
給付の対象となる療養の範囲や期間は同じで、治療費、入院費、移送費等通常療養に必要なものが含まれ、疾病が治癒するまで行われます。
なお、療養費用については支出が確定したときから2年の請求事項がありますから注意が必要です。
②障害(補償)給付について
業務上又は通勤による自傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に行う給付です。(業務災害では障害等補償給付、通勤災害では障害給付といい同じ内容です。)
治った時=治癒とは、傷病の症状が固定し医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいいます。
つまり、負傷の場合は、創面が治癒した場合、病状の場合は急性症状がなくなり慢性症状があっても医療効果が期待できない状態を治ったときと判断されます。
障害については、その程度により一級から十四級の障害等級表に区分された等級により年金又は一時金が支給されます。
障害等級第一級から第七級に該当するとき=障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
障害等級第八級から第十四級に該当するとき=障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金