高額の医療費を払ったら

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2010年7月28日16:03:00

矢印43 高額の療養費の一部は払い戻されます・・・(患者負担の限度額)について

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健康保険に加入していて、入院や手術をして、医療費の患者負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度(高額療養費制度)があります。

 医療費のうち窓口での患者負担は通常3割となっていますが、重い病気などで病院等に長期入院するなどの場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
しかし、健康保険には一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組みがあります。

 また、入院の場合には、あらかじめ協会けんぽや健康保険組合で手続をしていただければ、窓口での毎月の支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
 

限度額は、例えば、一般所得の方の場合、自己負担額が30万円となっても約21万円程度が軽減され、約9万円程度の負担となります。

 


矢印3970歳未満(入院+外来)
上位所得者 ⇒ 150,000 円+(医療費-500,000円)×1%
一般の方 ⇒ 80,100 円+(医療費-267,000円)×1%
住民税非課税者  35,400 円

※4か月目以降は、上位所得者83,400円、一般44,400円、住民税非課税者24,600円


矢印3970以上75歳未満(外来)
現役並み所得者 ⇒ 44,400円
一般の方  ⇒ 12,000円
住民税非課税者 ⇒ 8,000円


矢印3970以上75歳未満(入院+外来、世帯ごと)
現役並み所得者 ⇒ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般の方  ⇒ 44,400円 
住民税非課税者 ⇒ 24,600円
住民税非課税者のうち特に所得の低い方 ⇒ 15,000円

※4か月目以降は、現役並み所得者44,400円

 

詳しくは協会けんぽまたは、当事務所までお気軽にご相談下さい

! 楽々!メールでご相談

 

 

 

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国民健康保険料の軽減制度と任意継続被保険者について

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2010年4月26日16:43:40

国民健康保険料の軽減制度と任意継続被保険者について


協会けんぽでは、倒産・解雇などにより離職した方image (雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料を軽減する制度が平成22年4月1日より開始されました。

軽減制度を受けると、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することになります。

失業した後、国民健康保険に加入した方が、任意継続被保険者となった場合よりも保険料が低くなることがあります。

(国民健康保険の納付額については、お住まいの区市町村へお問い合わせ、ご相談ください。)

 

矢印40 任意継続被保険者になっている方が国民健康保険料の軽減制度に該当するため、国民健康保険に加入するには・・・

任意継続被保険者となっている方は、その資格を喪失しなければ国民健康保険へ加入できません。
毎月の保険料を納付期限(10日)までに納付しなければ、その月の11日に資格を喪失することになります。

 

矢印40 任意継続被保険者の保険料を前納(まとめて先払い)している場合は・・・

保険料を前納している場合には、ご本人の申出により、保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いがあります。

申出書に必要事項及び前納を初めからなかったものとする理由を記入のうえ、管轄する協会けんぽ支部へ提出してください。

 

前納保険料の精算

申出書を提出し、受理された時点での任意継続被保険者資格の未経過期間分を計算定した口座に振り込まれます。

なお、還付額は、納付済み前納保険料額から任意継続被保険者資格の期間経過分の各月の保険料額を引いた額となります。

 

その他

協会けんぽでは、平成22年3月24日より、国民健康保険料の軽減制度に該当しない方であっても、保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いを実施しています。

 

詳しくは管轄する協会けんぽ支部へお問い合わせください。


給与から天引きされる社会保険料の金額が9月分から変わります。

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2009年8月31日13:38:00

矢印39 厚生年金保険の保険料率が9月分から、0.354%引き上げられます。

厚生年金の保険料率は、2009年9月から「153.5/1000」から「157.04/1000」 に0.354%引き上げられます。(会社と折半なので個人の負担分は78.52/1000)
保険料率は、平成16年から平成29年まで毎年0.354%引き上げられ、平成29年の18.3%で固定されることになっています。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

この、保険料率に今年の4月から6月までの賃金を元に算出された標準報酬月額(給与の平均によって算出された金額)をかけたものが厚生年金の納付額となり、9月分の給与の天引き分から適用されます。

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矢印39 協会けんぽの保険料率も変わります。(健康保険組合に加入されている方の保険料率は、各組合によって異なります)

協会けんぽ(全国社会保険協会)の健康保険料は、今まで、全国一律8.2%でしたが、9月からは事業所のある都道府県によって料率が変わります。(各当道府県の料率はこちら

 

普段、何気なくもらっている給与明細ですが、これを機会にじっくりご覧になってはいかがでしょうか。

                                  hito