[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2011年10月21日09:34:00
キャリア形成促進助成金を活用して従業員の自発的な職業能力開発を支援しましょう !
従業員が自らのキャリア形成のため、自発的に職業能力開発
職業訓練、教育訓練、キャリアコンサルティングの受講、職業能力検定の受検を行うに際して、中小企業事業主が経費を負担する制度、休暇を与える制度を就業規則などを設けて支援を行った場合に助成されす。
助成の内容
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助成内容
支援内容 |
助成率 |
制度導入の奨励金 |
利用促進の |
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| 制度利用者が初めて出た場合 | 利用者1人につき |
利用者増加分1人につき |
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受講料などの経費を負担する制度を設けて支援する場合 |
負担した経費の |
15万円 |
5万円 |
2万円 |
|
職業能力開発のための |
受講時間中に支払った賃金の1/2 |
15万円 |
5万円 |
2万円 |
活用事例
【E社(情報サービス業)の場合】
E社では、従業員が経験年数に応じて取得するべき資格を提示し、能力の向上に努めるよう通知するとともに、自発的な能力開発の支援のため、自発的職業能力開発経費負担制度および職業能力開発休暇制度を設けようとしている。
今年度、事業主は、自発的な職業能力開発の支援制度を導入し、従業員3人が、同社が奨励している「ソフトウェア開発技術者試験」の資格取得を目指して、○○職業訓練センターの「○○プログラミング導入技術コース」(60時間、受講料35,000円/人)を受講する予定である。
| 【要した経費】411,000円(下表中①+②) | 【助成額】174,900円(下表中③+④) ※奨励金が対象となる場合 774,900円 (③+④+⑤+⑥) |
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【経費助成対象額】 |
【経費助成額】
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| 【賃金助成対象額】 研修を受講する時間に係る休暇に対する賃金 ※従業員1人に対する1時間当たりの平均賃金単価1,700円で算出 (1,700円×60時間)×3人=306,000円・・・・・・② |
【賃金助成額】
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| 【導入および利用者に係る奨励金】 | |
| 自発的な職業能力開発の支援制度の導入に係る奨励金 ※自発的職業能力開発経費負担制度 および職業能力開発休暇制度導入ごとにそれぞれ150,000円 150,000円×2制度=300,000円・・・・・・・・・⑤ |
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| 自発的な職業能力開発の支援制度の利用者発生に係る奨励金 ※制度利用者1人につき5万円 50,000円×3人×2制度=300,000円・・・・・・・⑥ (各制度の利用ごとに1人と数えます) |
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2011年10月14日16:22:00
円⾼の影響を受けた事業主に対する雇⽤調整助成⾦の特例が設けられました
雇⽤調整助成⾦は、経済上の理由により、事業活動の縮⼩を余儀なくされた事業主が、雇⽤を維持するために休業等を実施した場合、休業⼿当などの事業主負担相当額の⼀定割合を助成する制度です。
【支給要件】(現行)
● 雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などがその直前の3か月または前年同期と比
べ、原則として5%以上減少していること
● 休業等を実施する場合、事前に都道府県労働局またはハローワークに計画の届け出をすること
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例
円⾼の影響を受けた事業主で、雇⽤調整助成⾦を利⽤する対象期間の初⽇が平成23年10⽉7⽇以降である事業主の⽅を対象に、次の特例を設けました。
特例
① ⽣産量等の確認期間を、最近3か⽉ではなく最近1か⽉に短縮。
② 最近1か⽉の⽣産量等がその直前の1か⽉⼜は前年同期と⽐べ、原則として5%以上減少する⾒込みである事業所も対象とする。
(ただし⽀給決定の際に実際に減少していなかった場合は、⽀給対象外となります)
雇用調整助成金の支給額
◆ 雇⽤調整助成⾦は、事業主が休業⼿当などを労働者に⽀払った場合、それに相当する額に以下の助成率を乗じて⽀給しています。なお、事業主が解雇等を⾏っていないなど、⼀定の要件を満たした場合は、さらに⾼率(カッコ内)の助成となります。
⼤企業: 助成率2/3 ( 3/4 )
中⼩企業: 助成率4/5 ( 9/10 )
※ ⼤企業、中⼩企業ともに1⼈1⽇当たり7,890円が上限となります。
※ 中⼩企業向けの雇⽤調整助成⾦は中⼩企業緊急雇⽤安定助成⾦といいます。
◆ また、教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日あたり以下の金額を加算します。
⼤企業: 2,000円⼜は4,000円
中⼩企業: 3,000円⼜は6,000円
※ 教育訓練の実施⽅法内容などにより異なります。
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2011年9月8日16:08:00
職場における受動喫煙防止対策 助成金(平成23年10月創設予定)
職場における受動喫煙防止対策については、平成4年より、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく快適職場形成の一環として対策が講じられてきました。
平成22年12月に労働政策審議会において、「一般の事務所・工場等では、全面禁煙又は空間分煙とすることを事業者の義務とすることが適当であり、飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気等の措置を取ることが適当。」と建議がなされ、対策の一層の充実が求められていました。
そこで、飲食店、喫茶店、旅館業においても一般の事務所・工場等と同様に、換気等の措置ではなく、受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るため、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)の一部を改正し、「受動喫煙防止対策助成金」を創設されることとなりました。
助成金が受けられるのは・・・
次のイ~ハの全てに該当する中小企業事業主(※)の申請に基づき喫煙室設置に係る費用に応じて、喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、支給上限は200万円)の額が支給されます。
イ 飲食店、喫茶店又は旅館業の事業者
①飲食店等
食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
②旅館業
旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
※中小企業事業主とは下記の事業主をいう。
・小売業においては、資本金.・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が50人以下
・卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100人以下
・サービス業においては、資本金・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が100人以下
・その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300人以下
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