9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります

2016年9月5日14:17:00

9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります


image平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入されています。
厚生年金の保険料は平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。
平成28年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。

 

平成28年9月分から平成29年8月分までの保険料率

一般被保険者   17.828% ⇒18.182%

船員・坑内員    17.936%⇒18.3184%(28年9月から)
 

厚生年金基金に加入する被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~ 5.0%)を控除した率となります。
免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

※平成28年10月1日以降、法律改正により、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が98千円から88千円となります。


マーク7 厚生年金保険料の決定方法について

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

毎月の保険料額 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額 標準賞与額 × 保険料率

? 標準賞与額とは

税引き前の賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円が上限となります。
賞与には、ボーナス・期末手当・勤勉手当等、年3回以下の回数で支給されるもの、および定期的でなくても一時的に支給されるものが対象となります。
年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされます。標準賞与額の対象とはなりません。

 

マーク7 協会けんぽの保険料率については、例年3月に見直しなので、今回は変更になりません。
協会けんぽホームページ

 

労働問題でお困りなら当事務所へ 。 botan

 

 

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短期労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2016年6月20日13:54:00

いまげ

厚生労働省から社会保険適用拡大の従業員向けリーフレットが公開されましたので内容を簡単にご紹介します。


平成28年10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!

【特定適用事業所の要件】
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。

 どんな人が新たに加入することになるの?

 以下の項目が該当する方は対象となる可能性があります。

□ 1週間あたりの決まった労働時間は20時間以上
    ※残業時間は含めません。あらかじめ働くことが決まっている労働時間(所定労働時間)をご確認ください。
□ 雇用保険に加入している
□1か月あたりの決まった賃金は88,000円以上
    ※賞与、残業代、通勤手当などは含めません。あらかじめ決まっている賃金(所定内賃金)をご確認ください。
  

 以下の項目のうち、いずれか1つでも該当する方は対象となりません。

□ 年金や医療保険の保険料を自身の給与から天引きされている
□ 現在、学生である (夜間、定時制の方は除きます)
□ 雇用期間が1年未満の予定 (更新の可能性がある方は除きます)
□ 現在、70歳以上である (健康保険は75歳以上なら該当となります)
□ 勤め先の会社の従業員数(正社員など)は、500人以下である
     ※正社員の方など、すでに社会保険の対象となっている従業員の数でお答えください。
      当てはまるかどうか不明の場合は、勤め先の会社にお尋ねください。

 

 その他気をつけておくべきポイント

・社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、上の加入要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。

・配偶者が勤めている会社から支給される扶養手当(家族手当等)の支給要件については、その会社にお問い合わせください。

・厚生年金保険・健康保険の加入手続は勤め先の会社を通して行いますが、現在ご自身で国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の資格喪失の届出をご自身で行う必要があります。詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。
また、現在、配偶者の健康保険に加入している被扶養者の方も、資格喪失の届出を配偶者の会社を通じて行う必要がありますので、その旨を配偶者の会社に申し出てください。

 

ポイントを簡単にまとめたリーフレットが公開されています。
リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)
リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)
リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方))

 

詳しくは厚生労働省HPへ

 

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マイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて

[ テーマ: マイナンバー制度 ]

2016年5月10日11:58:40

image平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、 マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、次の書類について、マイナンバーの記載を要しないこととされました。

 

【平成28年4月1日以後適用分】

所得税関係
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・非課税貯蓄申込書
・非課税貯蓄相続申込書
・非課税貯蓄に関する資格喪失届出書
・特別非課税貯蓄申込書
・特別非課税貯蓄相続申込書
・特別非課税貯蓄に関する資格喪失届出書
・財産形成非課税住宅貯蓄申込書
・財産形成非課税年金貯蓄申込書
・財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
・財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
・転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
・転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
・海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(国内勤務申告書)
・海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書)
・育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書育児休業等期間変更申告書
・育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書育児休業等期間変更申告書
・財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
・財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
・財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
・財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
・財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者の異動申告書
・金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告書(住宅財形)
・金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告書(年金財形)
・特定口座異動届出書(他の営業所への移管に係るもの)
・非課税口座移管依頼書
・非課税口座廃止届出書
・非課税口座開設者出国届出書
・金融商品取引業者等変更届出書
・未成年者口座移管依頼書
・未成年者口座廃止届出書
・未成年者出国届出書

 

【平成29年1月1日以後適用分】

所得税関係
・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
・所得税の青色申告承認申請書
・所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
・現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書
・現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書
・再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書
・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
・所得税の有価証券の評価方法の届出書
・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
・所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請書
・所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書
・所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認申請書
・取替法採用承認申請書
・所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請書
・所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請書
・所得税の短縮特例承認資産の一部の資産を取り替えた場合の届出書
・所得税の耐用年数の短縮の承認を受けた減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産を取得した場合等の届出書
・所得税の増加償却の届出書
・所得税の特定船舶に係る特別修繕費の金額の認定申請書
・転廃業助成金に係る課税の特例の承認申請書
・所得税のリース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間定額法の届出書
・所得税の申告等の期限延長申請書
・繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請書
・特別農業所得者の承認申請書
・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書
・転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
・延払条件付譲渡に係る所得税額及び復興特別所得税額の延納の許可申請書
・延払条件付譲渡に係る所得税額及び復興特別所得税額の延納条件の変更申請書
・退職給与規程に関する書類
・危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書
・固定資産の取得又は改良をしたことを証する書類
・採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申請書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書
・源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書
・源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の取りやめに関する出書
・年末調整による不足額徴収繰延承認申請書
・芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収免除証明書交付(追加)申請書
・芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書
・外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請書
・源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書
・源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者の名称、所在地等の変更届出書
・非課税貯蓄者死亡通知書

 

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