[ テーマ: 育児と介護 ]
2017年8月17日13:39:00
10月1日から改正・育児休業法が施行されます。
改正内容①
保育所に入れない場合等、2歳まで育児休業が取得可能に
※ 1歳6ヶ月に達する時点で次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6ヶ月に達する
日の翌日から子が2歳に達する日迄の期間について、事業主に申し出ることにより、
育児休業をすることが出来きます。
(1)育児休業に係る子が1歳6ヶ月に達する日において、労働者本人又は配偶者が
育児休業をしている場合
(2)保育所に入所出来ない等、1歳6ヶ月を超えても休業が特に必要を認められる場
合
※ この2歳までの休業は、1歳6ヶ月到達時点で更に休業が必要な場合に限って
申出可能となり、原則として子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が育児予定日と
なります。 なお、1歳時点で延長することが可能な育児休業期間は子が1歳6ヶ月
に達する日まで となります。
※ 育児休業給付金の給付期間も延長した場合には、2歳までとなります。
改正内容②
子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度のお知らせ
※ 事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知っ
とき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、
関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ず
るように努力しなければなりません。
※ 個別に制度を周知するための措置は、労働者のプライバシーを保
護する観点から、労働者が自発的に知らせることを前提としたもの
である必要があります。そのためには、労働者が自発的に知らせ
やすい職場環境が重要であり、相談窓口を設置する等の育児休業等に
関するハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要があります。
※ 労働者に両立支援制度を周知する際には、労働者が計画的に育児休業を取得でき
るよう、あわせて次の制度を周知することが望ましい。
●育児・介護休業法第5条第2項の規程による育児休業の再取得の特例
(パパ休暇)
●パパ・ママ育休プラス
●その他の両立支援制度
改定内容③
育児目的休暇の導入促進
※ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に
関する目的で利用出来る休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。
※ 育児に関する目的で利用出来る休暇制度とは、いわゆる配偶者出産休暇や、入園式
、卒園式等の行事参加も含めた育児に利用出来る多目的休暇等が考えられますが、
いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一貫として育児に関する目的
で利用出来る休暇を措置することも含まれます。各企業の実情に応じた整備が望ま
れます。
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2016年12月21日10:26:00
平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されます。
これに伴い、育児・介護休業規程の見直しが必要となるため、先日、厚生労働省より改正法に対応した育児・介護休業規程の規定例が発表されました。
<就業規則における育児・介護休業等の取扱>
(ポイント1)
育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等いて、就業規則に記載して下さい。
(ポイント2)
育児・介護休業・子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限について、育児・介護休業法の条件を下回る、より厳しい条件を設けた取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。
(ポイント3)
育児・介護休業等に関して必要な事項を就業規則に記載した際には、これを所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
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2016年10月7日13:24:31
全国マタハラ未然防止対策キャラバン
~平成28年9月1日から平成28年12月31日まで実施~
厚生労働省では、平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法(以下、「改正法」という。)が全面施行されることに伴い、上司・同僚からの職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置が事業主に新たに義務付けられます。
そこで、事業主等が、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止措置の必要性、並びに改正法及び関係省令等に基づき、新たに義務付けられる内容について理解を深めるため、平成28年9月1日から平成28年12月31日までの期間、「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」と銘打ち、全国の都道府県労働局において事業主等を対象とした説明会を実施するほか、労働者や企業の担当者からの相談に対応する「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します。
ご相談は 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) まで。
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