☆ 高齢者の年齢チェック!! ☆

[ テーマ: 社会保険 ]

2019年6月13日13:35:28

高齢の社員については年齢の節目ごとに社会保険や雇用保険の手続きに下記のようなものがあります。

60歳
<60歳到達時等賃金証明書>
60歳以降に賃金が大幅に(75%未満に)減った場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が
65歳まで支給されます。給付金の受給資格があるか確認出来るように、60歳到達時点の給与額を
届け出ておくものです


64歳
雇用保険料の免除>(2020年4月1日より廃止)
4月1日時点で満64歳以上の人(4月1日誕生日を含む)は、その年度以降の雇用保険料が
本人負担・会社負担ともに免除されます。届出を提出する必要はありませんが、給与計算時に
雇用保険料を控除しないよう注意が必要ですよ

 

65歳
<介護保険料が年金から天引きに>
介護保険では、40~64歳を第2号被保険者、65歳以降を第1号被保険者と呼んで、第1号被保険者
の介護保険料は、原則支給される年金から天引きされますよ
そのため65歳到達月以降は給与から介護保険料を控除しません。届け出の手続きはいりません。

 

70歳
<厚生年金の資格喪失>(改正により省略可能に)
70歳に到達した時点で厚生年金の被保険者資格を喪失します。
以前は年金事務所に「厚生年金保険被保険者資格喪失届}」と「厚生年金保険70歳以上
被用者該当届」の提出が必要でしたが、2019年4月以降は省略出来ることになりましたよ
ただし、70歳時点でそれまでと標準報酬月額相当額が変更となる人は引き続き届け出が必要です。
資格を喪失するので、70歳以降は給与からの厚生年金保険料は控除しません。

 

75歳
<健康保険の資格喪失>
75歳以降は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、健康保険の被保険者資格を喪失します。
この場合は誕生日当日に喪失するので注意が必要です。年金事務所から「健康保険被保険者
資格喪失届」が送付されるので、それに被保険者と被扶養者全員分の健康保険証、高齢受給者証を
添付して提出します。
75歳の誕生日月からは健康保険料が発生しないので、給与から控除しないようにしましょう


60歳 雇用保険 60歳到達時等賃金証明書の提出 ハローワークへ    -
64歳 雇用保険 雇用保険料の免除開始 届出不要 給与から雇用保険料を控除しない
65歳 介護保険 介護保険料が年金から天引きに 届出不要 給与から介護保険料を控除しない
70歳 厚生年金 被保険者の資格喪失 届出省略可能 給与から厚生年金保険料を控除しない
75歳 健康保険 被保険者の資格喪失 年金事務所へ 給与から健康保険料を控除しない

 

 

 

お問合わせは当事務所まで。botan

 

 

 

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年次有給休暇取得義務化始まる。

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2019年2月15日09:37:00

労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については会社が時季を指定して確実に取得させる義務が始まります。


☆対象者☆
◎法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
◎対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

☆年5日の指定義務・方法☆
   会社は労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に
  5日について、労働者の意見を聴衆・尊重して取得時季を指定し年次有給休暇を
   取得させなければなりません。

☆時季指定を要しない場合☆
   既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、会社による
   時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

☆年次有給休暇管理簿の作成☆
   会社は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

☆就業規則への規定☆
   休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるた
   め、会社による年次有給休暇の時季指定を導入する場合には、まず、就業規則に労
   働者の対象となる従業員の範囲、具体的な方法等について記載する必要があります。

☆罰則☆
   年5日の時季指定義務・就業規則への規定に違反した場合には労働基準法違反となり
   30万円以下の罰則が適用されることがあります。

【年5日の確実な取得のための方法】
下記のような方法があります。
①基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する。
②会社からの時季指定を行う。
③計画的付与制度を活用する。
(労働者代表との書面による協定「労使協定」を要す)

 

職場の上司や同僚に気兼ねなく年次有給休暇を取得出来る環境を作りましょう

 

 

 

 詳しくは→厚生労働省HPへ https://www.mhlw.go.jp/

 

お問合わせは当事務所まで。botan

 

 

 

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平成30年10月9日より協会けんぽ添付書類省略

[ テーマ: 社会保険 ]

2018年10月17日09:05:35

平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたと
全国保険協会(協会けんぽ)から公開されました。


下記の申請について(非)課税証明書の添付が省略できます。

  

①高額療養費申請
②高額介護合算療養費
③食事療養標準負担額の減額申請
④生活療養標準負担額の減額申請
⑤基準収入額適用申請
⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請

 

①~④の70歳以上の方が対象となる低所得者Ⅰ(保険診療における負担限度額や食事療養費の負担額を定めた区分の一つで、その世帯の所得が控除後に0円になる者)の申請及び⑥についても、(非)課税証明書の添付が省略できる。

 

※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。

  

 

 

 

 

 

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