2012年3月16日16:37:00
「介護労働者設備等導入奨励金」 の名称と助成内容の一部が変更されます
平成24年4月1日から(予定 )
介護労働者設備等導⼊奨励⾦は、介護労働者の⾝体的負担を
軽減するため、事業主が新たに介護福祉機器を導⼊し、適切な運⽤を⾏うことにより、労働環境の改善が⾒られた場合に、介護福祉機器の導⼊などに要した費⽤の1/2(上限300万円)を⽀給するものです。
変更の内容
① 奨励⾦の名称を「介護労働環境向上奨励⾦」に変更します
② 新たに「雇⽤管理改善に資する制度の導⼊」が助成対象になります
⽀給内容
介護労働者の評価・処遇制度の導⼊・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費⽤の1/2(※)を⽀給します。
(※)○導⼊する制度の内容に応じて20万円〜40万円、総額で100万円を上限(介護福祉機器導⼊の⽀給上限額300万円とは別枠となります)とします。
○制度の導⼊についての助成を受けた事業主のうち、新規サービスを開始した事業主が⼀定の要件を満たした場合は、⽀給額に10万円を加算します。
⽀給要件
①計画(6ヵ⽉〜1年間)に基づき、雇⽤管理改善に資する制度の導⼊・適⽤を⾏う事業主であること
②計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80%以上であること
③介護労働者雇⽤管理責任者を選任していること ほか
③ ⽀給対象となる介護福祉機器から「ベッド」を除外します
⽀給対象となる機器は「介護労働者の⾝体的負担軽減に効果があるが、事業運営上必須とは⾔えず、促進策がなければ投資されにくいもの」といった観点から選定したものです。
平成23年度までは以下の9種類でしたが、平成24年度からは、ベッドを除外した8種類になります(詳細は、都道府県労働局へお問い合わせください)。
1.移動⽤リフト
※⽴位補助機(スタンディングマシーン)を含む
※移動⽤リフトと同時に購⼊したスリングシートを含む
2.⾃動⾞⽤⾞いすリフト
※福祉⾞両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ
3.ベッド×
※傾斜⾓度、⾼さが調節できるもの。マットレスは除く
4.座⾯昇降機能付⾞いす
5.特殊浴槽
※リフトと共に稼働するもの、側⾯が開閉可能なもの。
同時に購⼊した⼊浴⽤担架や⼊浴⽤⾞いすを含む
6.ストレッチャー
7.シャワーキャリー
8.昇降装置
※⼈の移動に使⽤するものに限る
9.⾞いす体重計
※平成23年度末までに、ベッドの導⼊・運⽤計画を提出した場合は、これまでどおり⽀給対象となります。
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2012年3月19日10:52:44
厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
(座長:堀田力 さわやか福祉財団理事長)でとりまとめられた、
「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」が公表されましたのでご紹介します。
提言のポイント
1.はじめに~組織で働くすべての人たちへ~
暴力、暴言、脅迫や仲間外しなどのいじめ行為に悩む職場が増えている。
業務上の注意や指導なども、適正な範囲を超えると相手を傷つけてしまう場合がある。
こうした行為は「職場のパワーハラスメント」に当たり、誰もが当事者となり得ることを、組織で働くすべての人たちが意識するよう求める。
2.職場のパワーハラスメントをなくそう
職場のパワーハラスメントは許されない行為。放置すれば働く人の意欲を低下させ、時には命すら危険にさらす場合がある。
多くの人たちが組織で働く現在、職場のパワーハラスメントをなくすことは、国民の幸せにとっても重要。
3.職場のパワーハラスメントをなくすために
企業や労働組合はこの問題をなくすために取り組むとともに、その取組が形だけのものにならないよう、職場の一人ひとりにもそれぞれの立場から取り組むことを求める。
トップマネジメントは、こうした問題が生じない組織文化を育てるために、自ら範を示しながら、その姿勢を明確に示すなどの取組を行うべき。
上司は、自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせてはならない。ただし、必要な指導を適正に行うことまでためらってはならない。
職場の一人ひとりに期待すること
人格尊重:互いの価値観などの違いを認め、互いを受け止め、人格を尊重し合う。
コミュニケーション:互いに理解し協力し合うため、適切にコミュニケーションを行うよう努力する。
互いの支え合い:問題を見過ごさず、パワーハラスメントを受けた人を孤立させずに声をかけ合うなど、互いに支え合う。
国や労使の団体はこの提言等を周知し、対策が行われるよう支援することを期待している。
4.おわりに
提言は、働く人の尊厳や人格が大切にされる社会を創っていくための第一歩。
組織は対策に取り組み、一人ひとりは職場を見つめ直し、互いに話し合うことからはじめるよう期待している。
なお、提言の取りまとめに際し、円卓会議の参集者からメッセージが寄せられていますので、併せてご紹介します。 (PDF:KB)
| パワーハラスメントの定義 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、職場環境を悪化させる行為 |
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2012年3月28日16:51:00
日本年金機構では、年金制度に関する質問の中で、簡単な事例を
パンフレットにまとめていますのでご紹介します。
こちらの回答は一般的、標準的な事例として扱ってありますが、年金制度は度々改正されており、年金を受給される方の生年月日、性別、加入の制度や配偶者の有無などによっては、回答が異なる場合もありますのでご了承ください。
(1)特別支給の老齢厚生年金の請求
Q. 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ると減額されるのですか?
A. 減額されません!
厚生年金保険に加入されていた期間が12カ月以上ある場合、「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」を60歳から※1受け取る事ができます。
「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」は、60歳から受けとったからといって減額はされません。
また、受給権が発生した「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」は、請求時期を遅らせても増額はされません。※2
※1.60歳から:生年月日によって異なります。必ずご自身のケースをご確認ください。
※2.増額はされません。:65歳以降に受給権発生する老齢厚生・基礎年金には、請求時期を遅らせて年金額が増額
する「繰り下げ」制度があります。
(2)在職中の老齢厚生年金
Q.在職中は年金を請求しても、どうせもらえないのでしょ?
退職してからまとめて受け取る方が得なのではないでしょうか?
A. 必ず停止になるわけではありません!
在職中の老齢厚生年金は給料の額※3によって減額される場合がありますが、必ず停止になるわけではありません。
在職中であっても年金額の全額を受給できる場合もあります。
年金の請求を退職するまで遅らせたとしても停止された年金額は受け取れません。
なお、在職中であっても、短時間勤務のパートや自営業者など厚生年金保険に加入していない場合には給料と年金との調整はされません
※3.給料の額:(標準報酬月額)+(直近1年の標準賞与額の1/12)
Q.先月から給料が大きく下がったから、年金額は停止が解除されて受け取る額が増えるはずなのに、増えていないのは、どうしてですか?
A. 在職老齢年金の停止額は「標準報酬月額」によって決まります!
在職老齢年金の支給停止額は、その月に実際に受け取った給料によって決まるわけではなく「標準報酬月額」によって決定します。
「標準報酬月額」は基本給や諸手当などの固定的賃金の変動により従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる場合に、変動があった月から数えて4ヶ月目に変更されます。
したがって、年金額の増額も4ヶ月目からとなります。
また、退職後に支給停止が解除されるのは、被保険者資格喪失日※4の翌月からになります。
※4.被保険者資格喪失日:退職日の翌日
(3)雇用保険(失業給付)との調整
Q.雇用保険の失業給付が終了したのに年金がいつまでたっても支払われません。
失業給付が終了したあと、年金の受給再開の手続きは必要なのですか?
A. 「支給停止事由該当届」の提出がなければ支給再開されません。
失業給付を受けるようになった時に「支給停止事由該当届」を提出していただくと、失業給付が終了した後、自動的に年金の支払いが再開します。
この届出がない場合、支給再開されません。
(4)配偶者加給年金と振替加算額
Q.妻が65歳になったら、わたし(夫)の年金額が下がったのはなぜですか?
これまで夫が受けていた配偶者加給年金と妻の老齢基礎年金に付く振替加算額が違うのはなぜですか?
妻が年金請求をしなければ、私(夫)に配偶者加給年金が加算され続けるのでしょうか?
A. 配偶者加給年金は配偶者が65歳になると受け取れません。
夫の年金に加算されている配偶者加給年金は、妻が65歳になると消滅※5し、代わりに妻が受け取る老齢基礎年金に振替加算額が付きます。
配偶者加給年金と振替加算はそもそも同じ金額ではなく、それぞれ受給者本人の生年月日によって定められています。
※5.妻が65歳になると消滅:妻が障害年金や20年以上加入した老齢厚生年金又は退職共済年金を受給できる場合には、65歳未満であっても、加給年金は加算されません。
(5)厚生年金基金
Q.厚生年金の上乗せ年金である厚生年金基金に加入していたのに、同年代の受給者に比べて年金額が著しく低いので損をしているのではないでしょうか?
60歳以降に厚生年金基金に加入する事業所で勤務してましたが、退職しても厚生年金の額に反映されていません。
A. 厚生年金基金の代行部分も合わせてお考えください。
厚生年金基金の加入期間については、基金が国の老齢厚生年金の一部を代行して給付することになっていますので、国から支払する金額は、基金に加入していなかった場合より少なくなります。
また、厚生年金加入期間が480カ月を超えている方が、60歳以降に基金加入の事業所で勤務した場合、その期間に係る年金は基金の年金に反映されるため、厚生年金基金の代行部分の金額とあわせてお考えください。
(6)65歳からの老齢厚生年金・老齢基礎年金
Q.65歳になったら老齢厚生年金はもらえなくなるの?
65歳になった際に「支給額変更通知書」が送られてきましたが老齢厚生年金の額が減っているのは、なぜでしょうか?
65歳になった時に届く「年金決定通知書・支給額変更通知書」の変更理由欄に「65歳に達したため老齢厚生年金を受給する権利がなくなりました。」と記載されてましたが、年金がもらえなくなってしまうのですか?
A. 引き続き受給できます!
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳に達すると、その受給権は消滅し、同時に新たに65歳からの「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の受給権が発生します。
実質年金額が下がっているわけではなく、「特別支給の老齢厚生年金」の内訳であった「報酬比例部分」及び「定額部分」の金額が、65歳からはそれぞれ「老齢厚生年金」、「老齢基礎年金」として支給されます。
-日本年金機構ホームページより抜粋-
すこしでも参考になりましたか?
聞きなれない言葉がたくさん使われている上に、仕組みが複雑で難しい内容になっているように思えます。
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