厚生労働省・均等法 質疑応答集から ②

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2007年11月21日13:36:00

厚労省が改正男女雇用機会均等法に関して質疑紹介のあった事項を『質疑応答集』として百問百答にまとめた都道府県労働局宛に通達した内容の紹介です。

☆募集・採用にあたって
 問5 募集に当たって男性のみ長髪不可、ピアス不可当の条件をつけた場合
 答え 募集・採用に当たって条件を男女で異なるものとすることは均等法第5条違反。なおヒゲの有無に限っては男性のみ対象となるので同法違反とはならない。

 問6 面接の際「妊娠したら、どうしますか」との質問は違反か
 答え 均等法第5条は、女性が妊娠又は出産をしたことを理由とする場合は含まれないが子を持つ予定及び子を持った後の就業継続の意志について女性のみに質問しているのであれば、均等法第5条違反と考えられる。

 問7 歯科衛生士学校の中には男性に門戸を開かないものもあるが違反か。また、歯科衛生士の募集で女性のみの求人は?
 答え 学校は均等法に適用されない。また歯科衛生士資格は男性にも開かれているので均等法違反になる。

 問8 小規模産婦人科における女性看護士のみの募集は?
 答え 看護士は医者と同様に風紀上の理由による性差別の指針の違反とならない場合に該当せず、女性のみの募集は均等法第5条違反。

 問9 母子家庭の母及び寡婦を希望して募集を出すことは均等法に違反するか
 答え 均等法第5条は、募集及び採用について性差別に関わり無く均等な機会を与えなければならず、均等法違反となる。このような場合は父子家庭の父も求人の対象に含める必要がある。

 問10 出産・子育てで離職した女性の再就職等の困難性に着目、これらの者を優先的に雇用する求人・採用は違反か
 答え 募集・採用に当たって女性を優先することは、均等法第8条に規定するポジティブアクション以外は違反となる。
また、同事情で女性のみに募集・採用に関する情報を提供することも違反となる。このような場合は、同様事情にある男性にも同等の情報提供を行わなければならない。

                             fukujyusou


厚生労働省・均等法質疑応答集から ③

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2007年11月26日15:48:00

業務配分の男女差関連

今回は質疑応答集の中から配置関係に関する内容を紹介します
 

問12 一つの業務につき男性のみ深夜の時間帯に配置することは均等法違反か。
答え  時間ごとの業務の割り当てで男女で異なる取扱い、賃金額の異なる場合等は均等法違反となります。募集の際、男女で異なる取扱をするのも違反となります。


問13 三交替制の深夜業がある場合、希望する女性以外は三交替制の業務につけないとした場合均等法違反か。
答え  本件では違反となります。なお、個々の労働者の健康や家庭責任の状況を理由として異なる扱いは可能ですが、一方の性のみ特別な扱いをすると違反になります。

問14 工場で従事者が男性のみのため労働災害防止の観点から、女性の目でチェックする「女性パトロール」社員の設置は。
答え  継続性・恒常性のある安全パトロール担当であれば「業務の配分」に該当し違反となります。なお、工場勤務の対象を男性のみとした結果男性のみの配置となっているのであれば、そのこと自体が均等法違反です。

問15 ビルサービス会社がA社との仕様書(業務員は十分な技能を有する女性で声量、質とも豊かで誠実、温厚であること)に基づき電話交換業務について女性のみを配置しているが均等法違反か。
答え  A社はビルサービス会社との業務委託契約でありA社が当該労働者を雇用しているわけではないのでA社は違反に問われない。しかし、ビルサービス会社の女性のみを配置するという方針は違反となります。

問16 社内で明文化されていないが慣行として行われている雑用の男女間の差に関して(性差別指針第2条)
答え  労働者同士が話し合って慣行としてやっており会社が関知してない場合や上司の個別の指示がたまたま女性に集中したような場合は違反とはならないが、組織の方針として上司が指示しているような場合、上司の方針ではあるが会社が業務上与えた権限で上司が行っている場合、労働者が慣行としてやっていることを会社側が知りつつ事実上追認して放置している場合は違反となります。



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