[ テーマ: 法律に関する事 ]
2019年11月18日16:03:23
同一労働・同一賃金の原則の適用が下記スケジュールにて施行されます。
派遣労働者 : 大企業・中小企業ともに2020年4月~
短時間・有期雇用労働者 : 大企業・2020年4月~
: 中小企業・2021年4月~
改正法ポイントは(短時間・有期雇用労働者)が、
.正社員等と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
.短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等
短時間労働者(パート・アルバイト等)とは
労働契約期間に定めがなく、フルタイムで働いている労働者より1週間の所定労働時間
が短い労働者のことです。
有期雇用労働者(契約社員・嘱託社員等)とは
期間の定めのある労働契約を締結している労働者のことです。
さっそくチェックしてみましょう
①パートやアルバイトにも労働条件通知書や雇用契約書を渡していますか
②人事異動や配置転換の対象者を就業規則等に定めるなど、すべての労働者に
きちんと明示していますか
③短時間・有期雇用労働者にも、正社員等と同様の手当を支給していますか
④短時間・有期雇用労働者にも、正社員等に付与している慶弔休暇などの特別休暇も
付与していますか
⑤更衣室や休憩所、食堂については、雇用区別に関係なくすべての労働者が利用
できるようになっていますか
ひとつでも「NO」があれば注意が必要です
法改正のスケジュールを踏まえて準備に取り掛かりましょう
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