[ テーマ: 法律に関する事 ]
2019年2月15日09:37:00
労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、会社が時季を指定して確実に取得させる義務が始まります。
☆対象者☆
◎法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
◎対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
☆年5日の指定義務・方法☆
会社は労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に
5日について、労働者の意見を聴衆・尊重して取得時季を指定し年次有給休暇を
取得させなければなりません。
☆時季指定を要しない場合☆
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、会社による
時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
☆年次有給休暇管理簿の作成☆
会社は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
☆就業規則への規定☆
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるた
め、会社による年次有給休暇の時季指定を導入する場合には、まず、就業規則に労
働者の対象となる従業員の範囲、具体的な方法等について記載する必要があります。
☆罰則☆
年5日の時季指定義務・就業規則への規定に違反した場合には労働基準法違反となり
30万円以下の罰則が適用されることがあります。
【年5日の確実な取得のための方法】
下記のような方法があります。
①基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する。
②会社からの時季指定を行う。
③計画的付与制度を活用する。
(労働者代表との書面による協定「労使協定」を要す)
職場の上司や同僚に気兼ねなく年次有給休暇を取得出来る環境を作りましょう
詳しくは→厚生労働省HPへ https://www.mhlw.go.jp/
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