平成30年10月9日より協会けんぽ添付書類省略

[ テーマ: 社会保険 ]

2018年10月17日09:05:35

平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたと
全国保険協会(協会けんぽ)から公開されました。


下記の申請について(非)課税証明書の添付が省略できます。

  

①高額療養費申請
②高額介護合算療養費
③食事療養標準負担額の減額申請
④生活療養標準負担額の減額申請
⑤基準収入額適用申請
⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請

 

①~④の70歳以上の方が対象となる低所得者Ⅰ(保険診療における負担限度額や食事療養費の負担額を定めた区分の一つで、その世帯の所得が控除後に0円になる者)の申請及び⑥についても、(非)課税証明書の添付が省略できる。

 

※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。

  

 

 

 

 

 

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