雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出が必要に

[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]

2018年3月20日10:15:11

<マイナンバーの記載が必要>
厚生労働省から平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等について
マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合がある旨の周知が
行われました。

 

★マイナンバーの記載が必要な届出等は下記のようになります。
Ⅰ.雇用保険被保険者資格取得届マイナンバー
Ⅱ.雇用保険被保険者資格喪失届
Ⅲ.高年齢雇用継続給付支給申請
Ⅳ.育児休業給付支給申請
Ⅴ.介護休業給付支給申請

 

Ⅰ・Ⅱ・Ⅴの届出等の際のは、届出等にマイナンバーの記載が必要です。
Ⅲ・Ⅳの高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が必要。平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え、個人番号登録・変更届をあわせて持参が必要となります。

 

これらの届出等については、5月以降、必要なマイナンバーの記載が無い場合には、
補正のため届出等を返戻されます。

  

 マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たります。マイナンバーの提出がない場合には、社会保険又はその他の制度の運用上支障をきたすこととなりますので、必ず提出しましょう。

 

 

 厚生労働省HPへ

 

お問合わせは当事務所まで。botan

 

 

 

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