[ テーマ: 健康上の理由で働けなくなったとき ]
2018年2月6日14:56:47
長期療養を要する病気の場合、就業規則の休職規定に則って休職の適用になりますが、休職期間が満了しても病気が治らず退職となった場合には、雇用保険の失業手当は下記のようになります。
<離職理由>
休職期間満了による離職
<手当日数>
自己都合と同じ通常の受給資格
<給付制限>
3ヶ月の給付制限はかからない。(期間の定めがある従業員の契約期間満了と同じ考え方)
<離職票には下記の添付書類が必要>
Ⅰ.就業規則の休職規程の箇所
Ⅱ.休職通知書等で休職期間満了日が確認出来るもの
退職後も治療のためすぐに就職活動が出来ない場合や健康保険の傷病手当金を受給
している場合は、失業手当を受給することは出来ませんので受給期間の延長の申請を
行っておくと良いでしょう。
他に休職の適用の際には①休職期間の確認②期間中の報告③健康保険の傷病手当金の
取扱や本人負担分の社会保険料等も会社口座に振込んでもらうなどの説明も必要です。
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