短期労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2016年6月20日13:54:00

いまげ

厚生労働省から社会保険適用拡大の従業員向けリーフレットが公開されましたので内容を簡単にご紹介します。


平成28年10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!

【特定適用事業所の要件】
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。

 どんな人が新たに加入することになるの?

 以下の項目が該当する方は対象となる可能性があります。

□ 1週間あたりの決まった労働時間は20時間以上
    ※残業時間は含めません。あらかじめ働くことが決まっている労働時間(所定労働時間)をご確認ください。
□ 雇用保険に加入している
□1か月あたりの決まった賃金は88,000円以上
    ※賞与、残業代、通勤手当などは含めません。あらかじめ決まっている賃金(所定内賃金)をご確認ください。
  

 以下の項目のうち、いずれか1つでも該当する方は対象となりません。

□ 年金や医療保険の保険料を自身の給与から天引きされている
□ 現在、学生である (夜間、定時制の方は除きます)
□ 雇用期間が1年未満の予定 (更新の可能性がある方は除きます)
□ 現在、70歳以上である (健康保険は75歳以上なら該当となります)
□ 勤め先の会社の従業員数(正社員など)は、500人以下である
     ※正社員の方など、すでに社会保険の対象となっている従業員の数でお答えください。
      当てはまるかどうか不明の場合は、勤め先の会社にお尋ねください。

 

 その他気をつけておくべきポイント

・社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、上の加入要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。

・配偶者が勤めている会社から支給される扶養手当(家族手当等)の支給要件については、その会社にお問い合わせください。

・厚生年金保険・健康保険の加入手続は勤め先の会社を通して行いますが、現在ご自身で国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の資格喪失の届出をご自身で行う必要があります。詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。
また、現在、配偶者の健康保険に加入している被扶養者の方も、資格喪失の届出を配偶者の会社を通じて行う必要がありますので、その旨を配偶者の会社に申し出てください。

 

ポイントを簡単にまとめたリーフレットが公開されています。
リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)
リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)
リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方))

 

詳しくは厚生労働省HPへ

 

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