若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のお知らせ

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2013年5月15日11:18:54

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のお知らせ



image35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に奨励金が支給されます。

訓練奨励金

 訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金

 訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、
1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)

正社員としての雇用経験などが少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。
1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月となります。
※ 人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいいます。 例:3人に3カ月間の訓練を実施する場合=9人月

 

若者チャレンジ訓練の対象者は・・・?

35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者
● 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者
● 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など
 ※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができません。

 

!「ジョブ・カード」とは・・・
ジョブ・カードは、①履歴シート、②職務経歴シート、③キャリアシート、④評価シート、の4つのシートからなるフアィルです。
①から③のシートは、正社員採用やキャリア・アップを目指す若者が登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けながら作成します。
これらのシートを作成することにより、自己の職業能力などに対する理解を深め、訓練に対する意識を高めることができます。
④のシートは、訓練受講者の訓練成果を評価するためのシートです。
訓練を実施した企業などが訓練受講者に交付します。

!登録キャリア・コンサルタントとは・・・
ジョブ・カードを交付することができるキャリア・コンサルタントとして厚生労働省または登録団体に登録された人です。
ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属しています。

<参考> 厚生労働省ホームページ(ジョブ・カードの概要)
<参考>厚生労働省ホームページ(キャリア・コンサルタント)

詳しくは、最寄りのハローワークへ .

 

労働問題でお困りなら当事務所へ 。 botan

 

 

 

 

 

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