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Q&A集

社会保険
労働保険
人事労務
事務所・契約等

社会保険

Q1 社会保険(健康保険・厚生年金)は必ず入らなければならないものですか?
A1 法人の会社で常時従業員を使用するのであれば必ず社会保険は適用となります。個人事業所は常時使用従業員が5人未満であれば任意適用で、5人以上使用していれば強制適用事業所となります。また、従業員自らが加入するかしないかの選択はできません。
Q2 健康保険にはどんな給付があるのですか?
A2 健康保険は、「病院で保険証を提示すれば3割負担だけになる」だけではありません。傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費等あります。私どもにご相談いただければ、状況に応じて一番適切なご対応をさせて頂きます。
Q3 会社を辞めたら健康保険・年金はどうなるのですか
A3 健康保険は、①国民健康保険加入②任意継続被保険者になる③家族の扶養者となる、の選択が可能です。①はお住まいの市区町村にお尋ね下さい。②は今まで加入していた健康保険に個人的に継続して加入することです。任意継続被保険者になるには次の注意が必要です。
・退職日の翌日から2週間以内に申請手続きをすること
・保険料は全額自己負担になる
・加入期間は2年間のみ
③は、健康保険の被保険者の扶養者(所得制限等有り)になること。 
 年金は種別の変更となります。厚生年金や共済組合に加入している被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金3号となります。それ以外は国民年金1号です。国民年金3号はその者の配偶者の勤務先で、国民年金1号はお住まいの市区町村の窓口で手続きをおこないます。なお、次の就職先で社会保険に加入するのであれば、国民年金2号となり、会社等で手続を行います。

労働保険

Q1 雇用保険や労災保険は必ず入らなければならないものですか?
A1  従業員が一人でもいる事業所は雇用保険・労災保険の適用事業所です。雇用保険は基本的には週20時間以上働く方(1年以上働く見込みのある場合等)から対象となります。労災はパートタイマーやアルバイトの方も対象です。
 雇用保険も労災保険も労働者を保護する考えに基づいてつくられています。事業主の都合で雇用保険や労災保険に加入しないということは従業員にとっては大変な不利益であるだけでなく、労災事故が生じた場合は事業主の負担となるなど、会社にとっても従業員にとってもよいことは一つもありません。

人事労務

Q1 会社を設立し、従業員も増えてきました。どんなことに気をつければよいでしょうか?
A1  仕事が忙しく、人事労務に手が回らない中小事業主の方も多くいらっしゃると思います。しかし、人がそれなりにいれば様々な考えや行動が存在するものです。何か起こってからでは遅すぎるのです。何よりも会社のルールである就業規則を作成しましょう。
 10人以上の従業員がいれば、就業規則を作成する義務があります。もちろん、10人未満であっても就業規則は重要な役割となります。就業規則は、会社にとってはトラブル回避の策として、従業員にとっては秩序ある環境のもとで働くための基盤となります。それぞれの状況にあわせて、就業規則の作成は労働基準法等に精通している社会保険労務士にお任せください。

事務所・契約等

Q1 顧問契約をした場合どのようなサービスが受けられますか?
A1 社会保険・労働関係事務の書類作成、提出、それに付随する業務全般、人事労務の相談業務、立案、指導等です。事務代行等はもちろん、お客様の状況に応じて、適切な対応をさせていただきます。
Q2 顧問契約以外もできますか?
A2 顧問契約のみならずスポット契約も可能です。新規に社会保険や労働保険の設立の手続、就業規則の作成、助成金の申請等、短期的に行う業務も承っております。