TOP > 中小企業の為の助成金

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中小企業雇用安定化奨励金

中小企業事業主が労働協約又は就業規則により、有期契約労働者(期間の定めのある労働者)を対象として
①正社員転換制度、
②正社員と共通の処遇制度、
③同じく共通の教育訓練制度
を導入した場合に奨励金が支給されます。

H22.4.1より中小企業雇用安定化奨励金が拡充されました。


中小企業人材確保推進事業助成金

事業協同組合等の中小企業団体が、都道府県知事の認定を受けた改善計画に従って、構成員である中小企業者に対して実施する人材の確保や労働者の職場定着を図るための雇用管理の改善に関する調査や、指導その他の事業を行った場合、その実施に要した費用の一部が助成されます。


中小企業基盤人材確保助成金

都道府県知事の認定を受けた改善計画に従って、新分野で創業したり、異業種に進出するために、新たに経営基盤の強化に役立つ労働者を雇入れた時、また、生産性を向上させるための基盤となる人材を、新たに雇い入れたり、大企業等から受け入れた時に、雇い入れた人材の賃金のうち一定額が助成されます。


中小企業雇用創出等能力開発助成金

都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成員である中小企業者が、当該改善計画に基づいて、高度な人材の育成や、新分野への進出、または15歳以上40歳未満の方の実践的な職業能力の習得を図るために雇用保険の被保険者である従業員に対して職業訓練を実施した場合、これに係る経費や賃金の一部が助成されます。

 

 

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botan

 

 

※このHPの記述は平成22年4月1日現在のものです