労働保険事務組合
労働保険の加入・保険料の納付・離職証明書等の手続をいたします
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入・保険料の納付等の事務手続は、専門の担当者を置いていない中小事業主にとって負担になる事が少なくありません。
そこで事業主にかわって労働保険の事務手続を行うのが労働保険事務組合(=中央労務管理協会は、厚生労働大臣認可団体)です。
特別加入制度
事業主の方も労災の対象になることができます
本来、労災は「労働者」の保護を目的としていることから、事業主等は労災の対象になりません。しかし、事業主の中には、労働者と同様な作業を行い、作業の実態や災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護するにふさわしい方もいます。
そこで、労災制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意に加入する事を認め、一定の要件を満たす災害について、保険給付を行うこととしています。これを労災保険の特別加入制度といいます。